当職は議会記事に関しては会議の雰
囲気を伝えたいので開始前後の写真
を掲載することがあります。
さて先日3月4日の市議会全員協議
会開始前において執行部特別職の方
から一般職を含む「肖像権」に関し
指摘を受けることがあり、翌日京都
弁護士会所属K法律事務所所属弁護
士と対応を協議しましたので見解を
お伝えします。
まず肖像権の侵害については当人の
承諾なくして撮影をしたとしても必
ず肖像権侵害行為、つまり民法70
9条の不法行為を成立させる違法行
為となるわけではなくその目的、公
益性、報道の自由、表現の自由と対
比されることになるかと思慮します。
平成17年11月10日の最高裁判
決では「被撮影者の社会的地位、撮
影された被撮影者の活動内容、撮影
の場所、撮影の態様、撮影の必要性
を総合考慮して、被撮影者の人格的
利益の侵害が社会生活上受忍の限度
を越えるものといえるかどうかを判
断して決すべきである」とされてい
ます。
上記見解にたてば以下の①~⑦によ
り今回の行為は問題がないと考えま
す。
①「被撮影者について」
公務員については一般私人と異なり
肖像権が認められる範囲が限定され
る。
②「被撮影者の活動内容」
公務就業中である。またそれによる
被撮影者の社会生活のマイナス要因
にならない。
③「撮影場所について」
不特定多数の人が出入りできる公開
されている場所である。
④「撮影の態様」
会議全体の雰囲気を伝えるものであ
り特定の被撮影者に焦点を合わせた
ものではない。
⑤「撮影の必要性」
公共の関心事で、市民の知る権利に
資する報道活動の一環であり、不当
な目的、自己の利益ではない。
知る権利をもつ市民の代表として議
会活動している立場であり、報道活
動の自由は民主主義の根幹をなすも
ので憲法で保障された権利である。
⑥「肖像権の侵害に対する注意喚起
について」
そもそも肖像権は保有している権利
者個人からの親告罪であり仮に施設
管理者といえども民事上の不法行為
を請求、勧告できるものではない。
⑦「写真の使用について」
肖像権者からの削除要請があった場
合、当職はこれまで肖像権侵害の有
無に関わらず柔軟に削除対応を行い、
また被撮影者の社会生活のマイナス
要因になる恐れのあるものは使用を
控えています。
以上、違法性はないという結論に至
り従来通り良識をもって継続します。
今日も読んでいただきありがとうご
ざいます。