弁護士をしている同級生に、
以前から関心の強かった裁判
員制度について、政策教授い
ただく機会に恵まれました。



市民の司法参加となる裁判員制
度は、2009年にスタートし、
8年が経過し、今年2月末迄

に、全国の地方裁判所の裁判

員候補は約240万人で、そ

の内、補充員を含め、約7万
人の市民が、刑事事件の審議

に加わってきました。

しかしながら、呼び出された

候補者の出席率は、制度開始

時時の83.9%から、昨年

64.8%に低下し、3人に

1人が欠席する状況になって

いて、市民向けの各種啓発の

必要性は、急務と言えるよう

です。

 

 

裁判員制度は、市民にとって

これまで身近でなく、わかり

にくかった裁判に対し、理解

を高めることが期待された改

革で、出席率の低下は、制度

の根本に関わる問題です。

この出席率の向上の為には、

学生の頃からの教育が重要で

あることはいうまでも無く、

小・中学校においても、模擬

裁判等の体験学習により、

「証拠主義」「無罪推定の原

則」の理解、知識を持つこと

は、有効な手段といえるので

はないでしょうか。

同級生曰く、弁護士会では、

学校への講師派遣等に力を入

れているとのことで、対象生

徒の発達段階に応じ、裁判員

裁判の体験を提供していただ

けるとのこと。



弁護士会による、小・中学校への出

前授業の様子  ↑

生徒が、裁判員になり判決に

ついて議論したり、反対尋問

を考えることは、刑事裁判の

仕組み・意義を理解するだけ

ではなく、学習指導要領によ

る一方通行の講義だけでは決

して得ることのできない、正

解のないことを討議すること

を通じ、他者との評議による、

結論を練り上げる重要性を学

ぶことができます。

 


市民の身近なものにするため、
本市の学校教育においても提

案して参りたいと思います。