弁護士をしている同級生に、
以前から関心の強かった裁判
員制度について、政策教授い
ただく機会に恵まれました。
市民の司法参加となる裁判員制
度は、2009年にスタートし、
8年が経過し、今年2月末迄
に、全国の地方裁判所の裁判
員候補は約240万人で、そ
の内、補充員を含め、約7万
人の市民が、刑事事件の審議
に加わってきました。
しかしながら、呼び出された
候補者の出席率は、制度開始
時時の83.9%から、昨年
64.8%に低下し、3人に
1人が欠席する状況になって
いて、市民向けの各種啓発の
必要性は、急務と言えるよう
です。
裁判員制度は、市民にとって
これまで身近でなく、わかり
にくかった裁判に対し、理解
を高めることが期待された改
革で、出席率の低下は、制度
の根本に関わる問題です。
この出席率の向上の為には、
学生の頃からの教育が重要で
あることはいうまでも無く、
小・中学校においても、模擬
裁判等の体験学習により、
「証拠主義」「無罪推定の原
則」の理解、知識を持つこと
は、有効な手段といえるので
はないでしょうか。
同級生曰く、弁護士会では、
学校への講師派遣等に力を入
れているとのことで、対象生
徒の発達段階に応じ、裁判員
裁判の体験を提供していただ
前授業の様子 ↑
生徒が、裁判員になり判決に
ついて議論したり、反対尋問
を考えることは、刑事裁判の
仕組み・意義を理解するだけ
ではなく、学習指導要領によ
る一方通行の講義だけでは決
して得ることのできない、正
解のないことを討議すること
を通じ、他者との評議による、
結論を練り上げる重要性を学
ぶことができます。
市民の身近なものにするため、
本市の学校教育においても提
案して参りたいと思います。