平成27年4月に「生活困窮
者自立支援法」が施行されま
した。
この法律を簡単に説明すると、
地方自治自体は、仕事や健康
などで深刻な問題を抱えた人
が生活保護受給者になる前に、
早期発見、早期支援、そして
就労支援をしようとするもの
です。
必須事業と任意事業にわかれ
ています。
成立の過程には生活保護世帯
の急増など従来の法制度では、
時代の変化に対応できなくな
りつつある背景があります。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160228/07/inagaki-seisuke/6e/4c/j/t02200212_0499048113578801164.jpg?caw=800)
よって野洲市としても機動力
が問われることとなり注視し
ています。
本市では社会的孤立状態にあ
る人を含め幅広く市民の生活
再建を支援する「野洲市くら
し支えあい条例」案がまとめ
られ5月議会への提案される
予定となっています。
この条例案の特色は「早期発
見」に重きを起き対象を経済
的困窮者に限定せず様々な理
由で暮らしに困っている人と
している点です。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160228/07/inagaki-seisuke/b5/87/j/t02200147_0450030013578801163.jpg?caw=800)
多くの市民が訪れる市民生活相談課。
ちょっとした困りごとの相談から、
生活困窮者の発見につながる例も。
非正規雇用者やニート、ひき
こもり等、長期就労から離れ
ている方、日常生活に問題が
ある方、多重債務を抱えてい
る方など多岐に渡ります。
「生活困窮」と一口にいって
も経済面や家族関係、精神的
な問題など多くの理由があり、
複雑に絡み合っている場合も
あります。
困窮者の多くは地域から孤立
し、支援が必要な人は自ら救
援信号を発信することができ
ず自体を悪化させています。
相談を待つのでなく積極的に
出向いて早期把握・発見する
ことが必要です。そのために
は民生委員の果たす役割は大
きく適正な人数と見合った報
酬も必要です。
本市では2013年度に相談
事業や就労支援などのモデル
事業を開始し消費生活や法律、
税務など各種専門相談の窓口
を市民生活相談課に集約し庁
内連携で支援しています。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160226/20/inagaki-seisuke/9d/bc/j/t02200332_0800120913577588597.jpg?caw=800)
市によるとこうした支援業務
の中で同法の対象である「経
済的に困窮」している人だけ
でなく社会的孤立など課題を
抱えた人の相談が多く寄せら
れていて「法律だけでは社会
につながれない人のサポート
が抜け落ちてしまう」との実
情が浮かび上がっています。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160226/20/inagaki-seisuke/6c/7a/j/t02200345_0800125513577588598.jpg?caw=800)
条例案では「経済的困窮、地
域社会からの孤立、生活上の
諸課題を抱える市民」を「生
活困窮者等」と定義。
市の組織を挙げて積極的に困
窮者の発見に努める。困窮者
が陥りがちな消費者被害の防
止や、宅配などの事業者も含
めた「見守りネットワーク」
の構築も盛り込んでいます。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160226/20/inagaki-seisuke/9c/2d/j/t02200347_0800126113577588599.jpg?caw=800)
自立にむけた支援を行う、本
市の積極面を評価しつつ、生
活保護が本当に必要な人の受
給を阻害することがないよう
にも切に願いたい。
■再就職できず、自信を失っ
てひきこもってしまった人
■家族の介護で、親と二人暮
らしを続けるうちに、精神的
に弱ってしまった人
■配偶者や恋人からの暴力を
受けているが、子どもが幼い
ため、悩んでいる人
■引きこもりを続けるうち、
社会に出るのが怖くなってし
まった人
■ストレスから、借金やアル
コールを止められない人
等も支援の対象に含まれます。
経済的な問題に留まらず、あ
らゆる悩みに対応可能ですの
で、こんなときは一人で悩ま
ず勇気を出して市民生活相談
課に来てくださいね。
者自立支援法」が施行されま
した。
この法律を簡単に説明すると、
地方自治自体は、仕事や健康
などで深刻な問題を抱えた人
が生活保護受給者になる前に、
早期発見、早期支援、そして
就労支援をしようとするもの
です。
必須事業と任意事業にわかれ
ています。
成立の過程には生活保護世帯
の急増など従来の法制度では、
時代の変化に対応できなくな
りつつある背景があります。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160228/07/inagaki-seisuke/6e/4c/j/t02200212_0499048113578801164.jpg?caw=800)
よって野洲市としても機動力
が問われることとなり注視し
ています。
本市では社会的孤立状態にあ
る人を含め幅広く市民の生活
再建を支援する「野洲市くら
し支えあい条例」案がまとめ
られ5月議会への提案される
予定となっています。
この条例案の特色は「早期発
見」に重きを起き対象を経済
的困窮者に限定せず様々な理
由で暮らしに困っている人と
している点です。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160228/07/inagaki-seisuke/b5/87/j/t02200147_0450030013578801163.jpg?caw=800)
多くの市民が訪れる市民生活相談課。
ちょっとした困りごとの相談から、
生活困窮者の発見につながる例も。
非正規雇用者やニート、ひき
こもり等、長期就労から離れ
ている方、日常生活に問題が
ある方、多重債務を抱えてい
る方など多岐に渡ります。
「生活困窮」と一口にいって
も経済面や家族関係、精神的
な問題など多くの理由があり、
複雑に絡み合っている場合も
あります。
困窮者の多くは地域から孤立
し、支援が必要な人は自ら救
援信号を発信することができ
ず自体を悪化させています。
相談を待つのでなく積極的に
出向いて早期把握・発見する
ことが必要です。そのために
は民生委員の果たす役割は大
きく適正な人数と見合った報
酬も必要です。
本市では2013年度に相談
事業や就労支援などのモデル
事業を開始し消費生活や法律、
税務など各種専門相談の窓口
を市民生活相談課に集約し庁
内連携で支援しています。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160226/20/inagaki-seisuke/9d/bc/j/t02200332_0800120913577588597.jpg?caw=800)
市によるとこうした支援業務
の中で同法の対象である「経
済的に困窮」している人だけ
でなく社会的孤立など課題を
抱えた人の相談が多く寄せら
れていて「法律だけでは社会
につながれない人のサポート
が抜け落ちてしまう」との実
情が浮かび上がっています。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160226/20/inagaki-seisuke/6c/7a/j/t02200345_0800125513577588598.jpg?caw=800)
条例案では「経済的困窮、地
域社会からの孤立、生活上の
諸課題を抱える市民」を「生
活困窮者等」と定義。
市の組織を挙げて積極的に困
窮者の発見に努める。困窮者
が陥りがちな消費者被害の防
止や、宅配などの事業者も含
めた「見守りネットワーク」
の構築も盛り込んでいます。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160226/20/inagaki-seisuke/9c/2d/j/t02200347_0800126113577588599.jpg?caw=800)
自立にむけた支援を行う、本
市の積極面を評価しつつ、生
活保護が本当に必要な人の受
給を阻害することがないよう
にも切に願いたい。
■再就職できず、自信を失っ
てひきこもってしまった人
■家族の介護で、親と二人暮
らしを続けるうちに、精神的
に弱ってしまった人
■配偶者や恋人からの暴力を
受けているが、子どもが幼い
ため、悩んでいる人
■引きこもりを続けるうち、
社会に出るのが怖くなってし
まった人
■ストレスから、借金やアル
コールを止められない人
等も支援の対象に含まれます。
経済的な問題に留まらず、あ
らゆる悩みに対応可能ですの
で、こんなときは一人で悩ま
ず勇気を出して市民生活相談
課に来てくださいね。