平成27年4月に「生活困窮
者自立支援法」が施行されま
した。

この法律を簡単に説明すると、
地方自治自体は、仕事や健康
などで深刻な問題を抱えた人
が生活保護受給者になる前に、
早期発見、早期支援、そして
就労支援をしようとするもの
です。

必須事業と任意事業にわかれ
ています。

成立の過程には生活保護世帯
の急増など従来の法制度では、
時代の変化に対応できなくな
りつつある背景があります。




よって野洲市としても機動力
が問われることとなり注視し
ています。

本市では社会的孤立状態にあ
る人を含め幅広く市民の生活
再建を支援する「野洲市くら
し支えあい条例」
案がまとめ
られ5月議会への提案される
予定となっています。

この条例案の特色は「早期発
見」に重きを起き対象を経済
的困窮者に限定せず様々な理
由で暮らしに困っている人と
している点です。



多くの市民が訪れる市民生活相談課。
ちょっとした困りごとの相談から、
生活困窮者の発見につながる例も。


非正規雇用者やニート、ひき
こもり等、長期就労から離れ
ている方、日常生活に問題が
ある方、多重債務を抱えてい
る方など多岐に渡ります。

「生活困窮」と一口にいって
も経済面や家族関係、精神的
な問題など多くの理由があり、
複雑に絡み合っている場合も
あります。

困窮者の多くは地域から孤立
し、支援が必要な人は自ら救
援信号を発信することができ
ず自体を悪化させています。

相談を待つのでなく積極的に
出向いて早期把握・発見する
ことが必要です。そのために
は民生委員の果たす役割は大
きく適正な人数と見合った報
酬も必要です。

本市では2013年度に相談
事業や就労支援などのモデル
事業を開始し消費生活や法律、
税務など各種専門相談の窓口
を市民生活相談課に集約し庁
内連携で支援しています。




市によるとこうした支援業務
の中で同法の対象である「経
済的に困窮」している人だけ
でなく社会的孤立など課題を
抱えた人の相談が多く寄せら
れていて「法律だけでは社会
につながれない人のサポート
が抜け落ちてしまう」との実
情が浮かび上がっています。




条例案では「経済的困窮、地
域社会からの孤立、生活上の
諸課題を抱える市民」を「生
活困窮者等」と定義。

市の組織を挙げて積極的に困
窮者の発見に努める。困窮者
が陥りがちな消費者被害の防
止や、宅配などの事業者も含
めた「見守りネットワーク」
の構築も盛り込んでいます。




自立にむけた支援を行う、本
市の積極面を評価しつつ、生
活保護が本当に必要な人の受
給を阻害することがないよう
にも切に願いたい。

■再就職できず、自信を失っ
てひきこもってしまった人
■家族の介護で、親と二人暮
らしを続けるうちに、精神的
に弱ってしまった人
■配偶者や恋人からの暴力を
受けているが、子どもが幼い
ため、悩んでいる人
■引きこもりを続けるうち、
社会に出るのが怖くなってし
まった人
■ストレスから、借金やアル
コールを止められない人

等も支援の対象に含まれます。

経済的な問題に留まらず、あ
らゆる悩みに対応可能ですの
で、こんなときは一人で悩ま
ず勇気を出して市民生活相談
課に来てくださいね。