可能性を探る、①の続き…

 

ちなみに耐震基準とは、建物

 

が地震の震動に耐える能力を

定めたものです。地震による

建物の被害は、


・昭和56年以前の旧耐震基

で建設された建物が突出

していて、
・昭和56年以降の新耐震基準

で建設された建物の被害は少

なくなっています。


 

この新耐基準では、地震によ

 

る建物の倒壊を防止するだけ

でなく、建物内の人間の安全

を確保することが重要視され、

旧基準の震度5程度の地震に

耐えうるという規定が、新基

準では震度6強以上の地震で

倒れないという内容に変わり

ました。

 

新耐震基準と旧耐基準の差で

すが、阪神・淡路大震災の被

害状況を例で見ると、旧耐震

基準では、約3割が大破以上

の被害を受けたことに対し、

新耐震基準では、1割未満と

なっています。

 

よって、新耐震基準の耐震性

は妥当なものであると考えら

れています。

 

基準を満たさない建物につい

ては国の通達により、耐震診

断及び耐震補強を行う必要が

あります。


 

そこで建築士の旧友に今回の

争点である現・民間野洲病院

の「東館」が市長サイドの言

うように新築移転しか、もは

や診療継続の方法がないのか、

 

或いはや現在地での

改修及び建替(一部含む)等

の可能性かあるのか、伺って

た。

 

すると、それには現・野洲

院さんが、法律により作成を

義務付けられている耐震診断

の報告書を閲覧できれば、あ

る程度、建築士としての見解

述べることができると言わ

れました。

 

 

建築士曰く、国による耐震改

修促進法により、階数3

かつ5000㎡以上の病院

は平成27年12月31日ま

でに、耐震診断の報告書を、

滋賀県知事宛に提出する必要

があるとのこと。

 

 

 

「稲垣君、耐震診断の報告書、

 

又は、類似資料は入手可能?

それを元に調査をすれば、

程度迄は、外部からでもわ

かると思うよ。入手できたら、

次のステップに移りましょう。

できる限り、協力するよ」

 

そう政策教授を受けた私は、

謝意を伝え、早速次の調査に

移ることにしました。

 

 

可能性を探る、③に続く…