憲法7条、衆議院解散は違憲!?
憲法7条の内閣総理大臣の解散権「伝家の宝刀」、「バンザイ解散」とも呼ばれ、首相の専権事項と言うのが慣例化されています。
「憲法7条に基づく衆議院解散は、内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為」と規定されています。その目的は憲法69条解散(内閣不信任案可決した時)を想定したもので、衆議院を解散する権利を内閣総理大臣が有すると言う文言は無く、その解散権は憲法解釈(広義に解釈)して行使されます。
その憲法解釈は違憲ではと争われた裁判(司法判断)は「統治行為論」の考え方から高度な政治判断に関して裁判所は判断しないと言う立場をとっています。この様に解散権の運用は慎重でなければならないと思うのです。
大義なき解散、総選挙は人気投票では無い!1党独裁政権による民主主義に危惧する。
因みに私は支持する特定の政党は無い無党派層と言われる一般ピープルです💦
