ご機嫌いかがですか?
今日はあろうことか弁当忘れてしまいました

仕方がなかったので、上司と一緒に同行していた夢お昼は少し外れた少干物屋さんのお店に行ってきました

いろいろな品物がある中、庶民の私は鯖をチョイス

久しぶりに食べた鯖の干物はとてもおいしかったです

それにしても、真っ昼間からお酒を飲んで、近くに電車もないのに、どうやって彼らは帰るんだろうか?

いまだにしょう和な感じが是々非々をうみそうな気がします

さて、本日は下記の通り

試験予備試験合格講座
■刑訴法56
第七章 被疑者の防御活動
1 総説
防御権:被疑者が自己を守るために認められる権利(多)
⇒ 防御権の行使 ≒ 被疑者の防御活動
(1) 趣旨:人権侵害の防止・冤罪の予防
(2) 背景:当事者主義 → 捜査段階においても被疑者に当事者たる捜査機関と対等な地位を認める
被疑者の防御活動
1.黙秘権
2.捜査処分を争う権利
3.みずから証拠を争う権利
4.弁護権

③黙秘権
④捜査処分を争う権利
 準抗告 429

2 みずから証拠を収集する権利
証拠保全:予め保全しなければ証拠を使用することが困難な場合に公判期日前に証拠を保全する手続
(1) 条文:179Ⅰ (民訴234)
(2) 背景:当事者主義から不公平
(3) 流れ:A又はBが裁判官に強制処分を請求 → 裁判官が強制処分 → 証拠調べ請求298Ⅰ
要件
(1) 使用困難:あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情
(2) A又はBの請求:第一回公判期日前に限定
手続:裁判官により押収・捜索・検証・証人尋問等が行われる → Jが証拠を保管
(1) 謄写 :Bが行う場合は裁判官の許可が必要180Ⅰ
(2) 捜査機関の手持証拠 :特段の事情のない限り、証拠保全の対象ではない(判)
3 弁護権
弁護人依頼権・弁護人選任権
弁護人依頼権:身柄拘束された被疑者・被告人が弁護人による弁護を受けることができる権利
弁護人選任権:身柄拘束の有無を問わず被疑者・被告人が弁護人による弁護を受けることができる権利
(1) 条文:憲法34・37Ⅲ、刑事訴訟法30Ⅰ
被疑者 被告人

■刑訴法57

弁護権
弁護人依頼権・弁護人選任権
弁護人依頼権:身柄拘束された被疑者・被告人が弁護人による弁護を受けることができる権利
弁護人選任権:身柄拘束の有無を問わず被疑者・被告人が弁護人による弁護を受けることができる権利
(1) 条文:憲法34・37Ⅲ、刑事訴訟法30Ⅰ
被疑者 被告人
身柄拘束なし 身柄拘束あり 身柄拘束なし 身柄拘束あり
弁護人依頼権(憲法) なし 34 37Ⅲ 34・37Ⅲ
弁護人選任権(刑事訴訟法) 30Ⅰ
(2) 趣旨:当事者主義のもと、被疑者・被告人に一方当事者たる地位を実質的に保障すること
(3) 背景:Aと捜査機関との能力(法的知識・権限等)の著しい格差
(4) 保障内容:弁護人を依頼しうる権利 → 実質的で有効な弁護を受ける権利をも保障(通)
接見交通権:身柄拘束されている被疑者・被告人が外部の者との面会や物の授受をすることができる権利
(1) 条文:憲法34 → 刑事訴訟法39Ⅰ ⇒ 憲法上の保障に由来する憲法上の権利(判)
(2) 背景:防御活動にとって、弁護人との十分な意思疎通が必要不可欠
(3) 内容:自由な秘密交通権(AとBが立会人なくして自由に接見する)
・必要な戒護措置はできる39Ⅱ

■刑訴法57 接見指定 接見交通権

接見指定
接見指定
接見指定:接見交通権の行使に対し捜査機関が具体的な日時・場所・時間を指定すること
接見禁止:接見交通権の行使に対し捜査機関が接見及び物の授受を禁止すること
(1) 接見禁止との異同
接見禁止 接見指定

① 

接見指定の要件39Ⅲ
            捜査のため必要があるとき
            公訴の提起前
            防御の準備の権利を不当に制限しない
(1)  捜査のため必要があるとき
Q   捜査のため必要があるときの意義
(1)  事例:Bが身柄拘束中のAに接見しに来た → Kが10分後に検証の予定ありとして2時間後に指定 
(2)  問題の所在:捜査のため必要があるときの意義
(3) 

判例:捜査のため必要があるとき = 捜査の中断による支障が顕著な場合
            現に被疑者を取調べ中である場合 又は 検証等に立ち会わせている場合
            間近い時に取調・検証等をする確実な予定があって、接見により予定通り開始できないおそれがある場合
(4)  理由:憲法上の弁護人依頼権に由来する重要な権利 → 要件は厳格に解する
(5)  あてはめ:〇 事例・取調中・検証中
公訴の提起前に限り:被疑者のみ(逮捕・被疑者勾留) → 被告人(被告

■民法15続き
 共有
 含有 マンション管理組合
 総有 権能なき社団

組合と社団の違い
 社団=構成員が社団と結合。
 組合=構成員各自が直接・対等に結合

(1) 権能代表者が社団の名で行った取引の債務:
 総有的に帰属。個人の負担はなし。社団財産のみ
(2) 不動産の登記(判):代表者の個人名or構成員全員の共有名義
 ⇒ ×団体名・肩書付
(3) 銀行預金:実務上、肩書付代表者名義可

員外貸付
目的の範囲外→無効

■民法16

・意義85:民法の物=有体物 ⇒(通)個体・液体・気体。電気等も含む(判。排他的支配の可能性)
物の分類86
不動産 :土地及びその定着物
動産 :不動産以外の物
不動産
(1) 土地 :一筆の土地=登記簿の記載による一個の物 ⇒ 一筆の土地の一部を時効取得・所有権移転可
(2) 定着物 :継続的に固着して使用≒一部。 (例)〇樹木・取外し困難な庭石。 ×仮植中の樹木
⇒ 立木法によって登記(≒明認方法)-別個独立の不動産。木-動産・土地の一部・独立の不動産
(3) 建物 :土地の定着物。常に土地から別個独立した不動産=一部ではない + 土地とは別に登記
動産:不動産以外の物 (例)仮植中の樹木・金銭・本・時計
・金銭:所有権は特段の事情のない限り占有と共に移転。⇒ 動産の即時取得192以下不適用

主物:2個の独立した物が互いに経済的効用を補っている場合に、補われている物  (例)家屋
従物:2個の独立した物が互いに経済的効用を補っている場合に、補っている物  (例)エアコン
主物の要件87:従物が付属している物
従物の要件87
(1) 主物の常用に供する物 :経済的効用を継続的に助ける (例)車のETC
(2) 特定の主物に従属する :場所的に緊密な関係 (例)ガススタ=主+敷地の地下タンク(判)
(3) 独立した物 :×主物の構成部分 (例)〇畳・襖・障子・石灯篭・取外可の庭石 ×玄関ドア
(4) 主物と同一所有者 :(判)
⇒ 他人が付属させた場合も可
効果87Ⅱ:別段の意思表示なき限り、従物は主物の処分(法律行為)に従う (例)売買・抵当権
Q 従たる権利:87類推適用。 (例)借地上の建物所有権が譲渡 ⇒ 借地権も譲渡

元物88:果実を生ずる物 (例)牛・鉱山・建物
果実  :物より生ずる経済的収益
天然果実:物の用法に従い収取する産出物 (例)牛乳・鉱物
法定果実:物の使用の対価として受けるべき金銭等の物 (例)家賃・利息
⇒ 果実は収取権者が取得。法定果実は日割り
2 不動産と動産の区別
対抗要件 公信力



民1302