ご機嫌いかがですか?
おはようございます。
新規のお客様に行こうとしたのですが、お客様のアポは取れずに来週以降になりそうです。筋トレは火曜日から毎日行って、今日で3日目。
ベンチプレスを行いました。私も50歳台で消しておかいとは思っていないため、重量はやや軽めの回数を増やす方法で行いました。
50キロのバーベルを15回、それを7セット行いました。
その他、チンニングを計30回、ブルガリアンスクワットを片側15回を3セット(7kgダンベルを持って)行いました。
勉強も頑張ります。
さて、本日は下記の通り
▪️知識編
民法13
※ 記述3とは異なり、保証人について生じた時効の更新の効力が主債務者にも及ぶという規定はありません。したがって、保証債務の時効が更新したとしても、主債務の時効が更新するわけではありません。
Cは保証債務の一部弁済をしてはいますが、これにより保証債務の時効は更新されますが、主たる債務の消滅時効の進行には影響を及ぼしません。そのため、Cによる主たる債務の消滅時効の援用の抗弁に対し、保証債務の時効更新は、再抗弁とはなり得ません。
※ 法改正に伴い問題文を変更しています。
2020年施行の法改正前は、連帯保証人に対する裁判上の請求により、主債務の消滅時効は中断されていました。しかし法改正により、連帯保証人に対する請求は相対的効力となり(458条)、主債務の消滅時効の完成猶予・更新には影響しないこととなりました。
※ H29改正により、一人の連帯債務者に対する債務の免除の効力は、相対的効力(441条)とされました。そのため、債権者および他の連帯債務者が別段の意思を表示しておらず、債権者が他の連帯債務者の債務を免除する意思を有していなかった場合、債権者は他の連帯債務者に対し、債務全額の支払いを請求することができます。
そのため、DがCに対してした免除の効力はAに対して及ばず、Aに対して60万円の支払を請求することができます。
⚫︎憲法36 秘密選挙とは、誰に投票したかを秘密にする制度をいい、学説においては当選の効力を定める手続だけでなく、詐偽投票等の罪に関する刑事手続においても秘密とされなければならないと解されています。
最高裁は、犯罪の捜査又は処罰にその投票者及び被選挙人を明らかにする必要がある場合は、選挙人に対してその投票した被選挙人の氏名の表示を求めることも許されると示唆しています。また、投票内容が外部に知られなかったことなどを理由に、投票用紙を差し押さえられたことに対する損害賠償請求を認めませんでした。したがって、刑事手続のためであっても、投票用紙を差し押さえることは許されないとした設問は誤っています。
判例 最判昭和23年6月1日 |
「正当な選挙人が他からなんらの掣肘を受けずに自由な意思で投票することができ、従つて選挙が公正に行われることを保障したものである」 「もつとも、法律の他の規定からこれらの規定の適用が排除される趣旨が明かな場合(・・・衆議院議員選挙法第百二十七条は選挙人でない者が投票した場合及び氏名を詐称したりその他の詐偽の方法で投票した場合を犯罪として処罰している。これらの犯罪の捜査又は処罰にはその投票者及び被選挙人を明かにする必要があるので、前記の規定の適用はおのずから排除される趣旨が明瞭である)はこの限りでない。」 |
判例 最判平成9年3月28日 |
「本件差押え等の一連の捜査により上告人らの投票内容が外部に知られたとの事実はうかがえない・・・投票内容を探索する目的でされたものではなく、・・・押収した投票用紙・・・には上告人らの指紋は含まれておらず、上告人らの投票内容が外部に知られるおそれもなかったのであるから、本件差押え等の一連の捜査が上告人らの投票の秘密を侵害したとも、これを侵害する現実的、具体的な危険を生じさせたともいうことはできない。」 |
⚫︎民法8
※ 不動産の先取特権(325条)のうち、不動産の保存の先取特権と、不動産の工事の先取特権については、登記をすることで、抵当権設定登記との前後を問わず、優先して行使することができます(339条)。しかし、不動産売買の先取特権は、一般的な扱いと同様、優先順位は登記の前後によると解されています。
※先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有するとされています(334条)。そして、動産売買の先取特権は、330条1項3号に規定されています。そのため、動産質権者が優先することになります(330条1項柱書)。もっとも、動産質権者が、動産売買先取特権が存在することを知っていたときは、動産質権者は優先権を行使することができません(330条2項)。
⚫︎民訴法35 判例は、「本件申出に係る当事者、請求の趣旨及び原因は、被上告人らに関する限り、別件訴訟と同一であるところ、別件訴訟において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定しているから、本件申出はその既判力により不適法な申出として却下されるべき」とし、訴訟要件を欠くとしてなされた訴え却下判決に、その訴訟要件を欠く点に既判力を認めています(最判H22.7.16)。
⚫︎民訴法46 352条1項は「手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。」と定めているため、証人尋問をすることはできず、また、文書提出命令・文書送付嘱託もすることはできません(352条2項)。
⚫︎商法20 株式消却により、発行済株式総数は減少しますが、発行可能株式総数は変化しません。発行済株式総数は定款記載事項ではないため(27条、37条参照)、株式消却したとしても定款の変更は不要です。
▪️キーワード編
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