ご機嫌いかがですか?

おはようございます。

ぼちぼち再開します。勉強は毎日頑張ってました。



さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編

⚫︎刑法7 原因において自由な行為の理論については、ある行為(全体)が一つの意思決定に貫かれており、その意思決定が責任能力のある状態でなされていれば、行為者に行為全体についての責任を問うことができると考えます。

しかし原因において自由な行為の理論が妥当する場合であっても、原因行為時の認識には無かった範囲の行為は、一つの意思決定に貫かれているとはいえず、責任を問うことはできないといえます。

設問では、飲酒をすると他者に暴行を加えることを認識しているにとどまっており、住居侵入や窃盗については事前の認識はなく、それらの行為が責任能力のある状態でなされた一つの意思決定に貫かれているとはいえません。そのため、住居侵入罪や窃盗罪の罪責を問うことはできません。mい

⚫︎民法6 判例は、法定相続分を無視し、単独所有権移転登記をした場合、他の相続分の持分に関する部分は無権利の登記であるとしています。そのため、そのような単独所有権移転登記をした後、当該不動産を取得した者は、無権利の部分については所有権を取得し得ないものといえます。

記述オにおいて、Aから甲土地を買ったBと、Aの相続人であるCから甲土地を買ったEとは、Cが有効に処分し得るCの持分2分の1については、対抗関係に立ちます。そのため、この部分については、互いに登記をしなければ所有権を対抗できないこととなります(177条)。そして登記を経ているEは、確定的に所有権を取得したものといえます。

他方で、甲土地のDの持分2分の1についてCは無権利であるため、Eはその部分について所有権を取得していません。そのため、この部分については、Bと対抗関係に立ちません。

以上のとおり、EはDの持分2分の1の限度ではBに対抗することはできないため、BはEに対し、2分の1の限度で甲土地の共有持分の取得を主張することができます。したがって、記述オは正しいといえます。

 判例 最判昭和38222

「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の乙ならびに乙から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者丙に対し、他の共同相続人甲は自己の持分を登記なくして対抗しうる」「けだし乙の登記は甲の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果丙も甲の持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである」


⚫︎商法4 法人は取締役、及び設立時取締役になることができません(33111号、394項)が、発起人についてはそのような規定はありません。


⚫︎民法42 詐害行為取消請求は、受益者だけでなく転得者に対してもすることができますが、転得者に対して請求する場合は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができることを前提として、請求を受ける転得者を含め、それ以前の転得者全てが、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていることが必要です(424条の5)。

したがって、転得者のひとりであるCが善意である場合、それ以降の転得者であるYに対して、詐害行為取消請求をすることはできません。


⚫︎刑法64

※ 背任罪が成立するためには自己若しくは第三者の利益を図る目的が必要です。設問の甲には、更なる融資によって滞っていた返済を促す目的があるため、本人(V銀行)の利益を図る目的もあるといえます。このような場合に、第三者図利目的が認められるかが問題となります。

判例は、本人図利目的と第三者図利目的とが併存するような場合は、どちらが主目的であったかで決するとしています(最判S35.8.12など)。

下記東京高裁は、設問類似の事案において、銀行の利益を図る目的は全く従たる目的に過ぎないとして第三者図利目的を認めています。また、設問においては、既に追加融資を受けられない状態のA社に融資する目的であること、規約に反して社長個人に融資する形式をとっていることなどからすると、第三者図利目的が主であるといえるとともに、V銀行に財産上の損害を加えたものと評価しえます。

したがって、設問の場合は背任罪が成立する可能性が高いため、設問は誤っています。

 判例 東京高判昭和421215

「背任罪の成立には、他人のためその事務を処理する者が自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的をもつてその任務に背いた行為をすることを要し、単に本人の利益を図る目的のみをもつて行為するだけでは足りないが、主として自己もしくは他人の利益を図る目的がある以上は、たとえこれに付随して本人の利益を図る目的があつても、本罪の成立を妨げないものと解する」


※ 背任罪の自己図利目的は、身分上の利益その他すべて自己の利益を図る目的であれば足り、必ずしも財産上の利益を図る目的である必要はないと解されています(大判T3.10.16)。文言上、目的については「自己若しくは第三者の利益」として財産上の利益に限定しておらず、結果については「本人に財産上の損害」と明示されていることなどが理由とされています。


⚫︎民法78 保佐人は一定の事項についての同意権を有していますが(131項)、代理権を付与する旨の審判(876条の41項)がなければ、代理権は有しません。

補助開始の審判は、一定の事項についての同意権を付与する審判か、代理権の付与の審判とともにしなければなりませんが(153項)、代理権を付与する旨の審判(876条の91項)がなければ、代理権は有しません。


▪️キーワード編

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