ご機嫌いかがですか?

おはようございます。昨日から少しずつ勉強スタイルを変えています。そのためにYouTubeなので情報収集しています。


スタンディングの通信講座を1年少し続けていますが、先生に質問するとなると別オプションになるため、1度も使っておらず、この勉強方法でいいのか悩むことがあります。


AI問題集はユニークなもので、現在主流に使ってはいますが、担当でしか使えないことと細かな違いがよくわからず(民事系刑事系の違いなど)その都度時間を無駄にしたり間違った知識になったりしているなと思うことがあります。

そのため、外部のYouTubeから情報収集してこれでほんとにいいのか考えて行動しています。確かにYouTubeは無料なものなので自己判断にはなりますが、高額なお金を払って予備校に行ったとしてもきっと十分に使えずに最後消化不良で終わってしまうんだろうだと自分の性格から察しています。極力お金をかけずに効率数を重視して地道に1歩ずつ取り組んでいきます



さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎民法80

相続財産は相続人の「共有」に属するとされ(898条)、その性質は民法249条以下の「共有」と異ならないと解されていますが、他方で、相続開始から10年が経過するまでは、相続財産については共有物分割請求によることはできず、10年経過後からできるようになります(258条の21項、2項)。もっとも、10年経過したからといって、遺産分割請求ができなくなるわけではありません(同項ただし書き参照)。


⚫︎民訴法25

弁論準備手続終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるとき、手続終結前に提出することができなかった理由を説明しなければなりませんが(174条、167条)、特段の事情が無い限り時機に後れた攻撃防御方法(1571項参照)に該当するとした判例はありません。

ただし、弁論準備手続が行われていることから、実際の提出よりも早期の提出が期待できたと認められやすくなり、また、後れて提出したことにつき故意・重過失が認められやすくなるでしょう。


⚫︎刑法2

犯罪の故意は犯人の認識した事実と発生した事実が同一の構成要件内で符合している限り成立します。本記述では、甲は乙にA方への侵入を教唆し、乙はB方へ侵入しています。そして、両者はともに住居侵入罪の構成要件内で符合しています。そのため、甲にB方への住居侵入罪の教唆犯が成立します。
次に、窃盗罪と強盗罪の違いは犯行の際に暴行又は脅迫を行ったか否かという点のみなので、記述2の解説からすると両罪の教唆犯は軽い窃盗罪の範囲で成立することになります。そのため、甲にはBに対する窃盗罪の教唆犯が成立します。
したがって、甲にB方への住居侵入罪及びBに対する窃盗罪の教唆犯が成立します。


⚫︎行政法24

差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に、その処分又は裁決を事前に禁止することを目的とする訴訟です。そのため、訴訟係属中に処分がされてしまった場合、訴えの利益が失われるため、裁判所は請求を却下することになります。


⚫︎民法5

1691項は「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。」と定めています。


⚫︎刑法74

判例は、「原本の複写自体は一般に禁止されているところではないから、真正な公文書原本そのものをなんら格別の作為を加えることなく写真コピーの方法によつて複写することは原本の作成名義を冒用したことにはならず、したがつて公文書偽造罪を構成するものでないことは当然である」としています(最判S51.4.30)。

したがって、設問は正しいといえます。

他方で同判例は、「原本と異なる意識内容を作出して写真コピーを作成するがごときことは、もとより原本作成名義人の許容するところではなく、また、そもそも公文書の原本のない場合に、公務所または公務員作成名義を一定の意識内容とともに写真コピーの上に現出させ、あたかもその作成名義人が作成した公文書の原本の写真コピーであるかのような文書を作成することについては、右写真コピーに作成名義人と表示された者の許諾のあり得ないことは当然であつて、行使の目的をもつてするこのような写真コピーの作成は、その意味において、公務所または公務員の作成名義を冒用して、本来公務所または公務員の作るべき公文書を偽造したものにあたる」としています。

同判例の事案は、名義人の記載は改変していないため、コピー文書の名義人は原本の名義人と同じ公務員です。そして作成者については、内容が異なるコピーを作成する許諾があり得ない結果、コピー文書の意思表示主体は、コピーを作成した者と考えていると思われます。結果として、名義人と作成者の人格の同一性を偽ったといえるため、偽造に当たることになります。


⚫︎憲法41

69条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と定めています。この場合に限って衆議院解散を決定できると解すると、衆議院で不信任決議案が可決されるか、信任の決議案が否決されなければ、衆議院が解散できないことになります。

すなわちこの場合、国民の判断を求めるために内閣が主導して、任意に衆議院を解散することはできないということになります。

したがって、解散が新たな政治問題が生じた場合に国民の判断を求める制度であるとする設問は誤っています。

なお、通説は、設問のような場合にも衆議院を解散して民意を問うことができるべきだとして、69条の場合に限られないと解しています。


⚫︎民法19

当事者が協議をしているにも関わらず、消滅時効の完成が近づいたときにそれを阻止するためだけに訴えを提起しなければならないのは不合理であることから、当事者間の合意によって時効の完成を猶予できる旨の規定が設けられました(151条)。

これによれば、協議を行う旨の合意があった時から1年または協議を行う期間として定められた1年未満の期間のうちの早い時まで、時効の完成が猶予されます(同条11号、2号。なお、協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときはその通知の時から6カ月を経過した時(3号)を含めた早い時)。

設問においては、協議の期間は特段定めていないことから、合意があった時から1年間は時効の完成が猶予され、1年間経過した時に時効が完成することになります。


⚫︎民法5

132条は「不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。」と定めています。


▪️キーワード編

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