ご機嫌いかがですか?

おはようございます。

明日から出張なので今日踏ん張りました。20時頃まで見積もりなどの仕事をしていました。


展示会で新規数社に目星をつけ、タネを撒いていきたいと思っています。


勉強方法は、より広範囲にYoutube動画を視聴しています。

アウトプットも大切ですが、基本のインプットも必要です。要は時間確保が肝心ってことですね。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎ 民法20

二重譲渡と時効取得の問題です。162条は、取得時効の要件として登記を要求していませんが、一定の場合には、取得時効を主張するためには対抗要件(登記)が必要であると解されています。

時効完成後に現れた承継人との関係では、登記が無ければ時効取得による所有権の取得を対抗できません。時効完成時を基準に、二重譲渡が行われたと考えるとわかりやすいでしょう。

したがって、XYに対し、甲土地の所有権の確認も移転登記も求めることができません。

 判例 最判昭和411122

「時効が完成しても、その登記がなければ、その後に登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗することができないのに反し、第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる」


⚫︎憲法4

判例は、「公立高等学校における卒業式等の式典において、・・・学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、・・・上告人の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず、上告人に対して上記の起立斉唱行為を求める本件職務命令は、上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。」としつつ、「もっとも、上記の起立斉唱行為は、・・・一般的、客観的に見ても、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為である・・・そうすると、自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の丸」や「君が代」に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が、これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは、その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり、その限りにおいて、その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある」としています(最判H23.5.30)。

したがって、記述ウは、思想・良心の自由を何ら制約するものではないとしている点で、誤っています。

(もっとも、同判例は、具体的事実を検討したうえで、本件職務命令は憲法19条に反しないとしています。)


▪️キーワード編

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