ご機嫌いかがですか?

疲れがなかなか取れません。


筋トレを休んだ方がいいのでしょうか?

睡眠は6時間は摂るようにしています。

でも、YouTubeで1日30分睡眠の人を見る機会がありました。

何時間寝たいのか?という問いかけで行き着いたのが30分睡眠ですが、すごいですね。


私も割と睡眠はショートな方でした。なかなか6時間寝れませんでしたが、最近は、筋トレで疲れて6時間超の睡眠は取れています。


仕事の影響か何かはわかりませんが、不整脈が多くなっているので、配慮して活動しています。


よろしければ、引き続き応援、よろしくお願いします。



さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編

⚫︎刑訴法34

検察官は、証拠調べを請求する場合、あらかじめ、相手方(被告人又は弁護人)に閲覧する機会を与えなければなりませんが(2991項)、証拠調べを請求しない証拠については、開示義務はありません。

もっとも、証拠調べを請求しない証拠についても、一定の証拠については、諸般の事情を勘案し、被告人の防御のために特に重要で、かつ、罪証隠滅・証人威迫等のおそれがなく、裁判所が相当と認めるときは、裁判所の訴訟指揮権(294条)に基づき、弁護人に閲覧させることを命ずることができるとされています(最決S44.4.25)。また、近時は任意の証拠開示に応じることも多いといえます。

なお、公判前整理手続が行われる場合は、証拠調べを請求した証拠以外の証拠であっても、開示を請求できる場合があります(316条の15)。


⚫︎刑法7

原因において自由な行為の理論については、ある行為(全体)が一つの意思決定に貫かれており、その意思決定が責任能力のある状態でなされていれば、行為者に行為全体についての責任を問うことができると考えます。

しかし原因において自由な行為の理論が妥当する場合であっても、原因行為時の認識には無かった範囲の行為は、一つの意思決定に貫かれているとはいえず、責任を問うことはできないといえます。

設問では、飲酒をすると他者に暴行を加えることを認識しているにとどまっており、住居侵入や窃盗については事前の認識はなく、それらの行為が責任能力のある状態でなされた一つの意思決定に貫かれているとはいえません。そのため、住居侵入罪や窃盗罪の罪責を問うことはできません。


⚫︎民法63

造作とは、建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した物をいい、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的便益を与えるものをいいます(最判S29.3.11)。

建物買取請求権の規定(借地借家13条)は強行規定であるため(同16条)、排除することはできませんが、これに対し造作買取請求権の規定(同33条)は強行規定ではないため(同37条参照)、特約で排除することができます。

従来は造作買取請求権も強行規定とされていましたが、時代が進むことによって造作買取請求権が重要な意味を持たなくなったためと考えられています。


⚫︎行政法1

※ 行手法上の意見公募手続(同法391項)の対象として、法律の制定は含まれていないため(同法28号参照)、法律案について意見公募手続と同じ内容の手続を採る必要はありません。もっとも、意見公募手続は、事前に案を公表して広く意見を求め、適正な内容とするためのものであることから(38条参照)、法律案について同様の手続で広く一般の意見を求めることまで排除するものではありません。

※ 法律の留保原則とは、行政活動にはその根拠となる法律の存在が必要である原則をいい、そのうち侵害留保の考え方とは、規制行政(侵害行政)に限り法律の根拠が必要であると考える見解であり、(ア)の考え方とは異なります。

※判例は、国家公務員に対する懲戒処分の規定について、公務員が公共の利益のために勤務することを本質的な内容とすること、国家公務員法が処分について平等取扱いの原則などを定めているだけで具体的な基準を設けていないことを挙げたうえで、「諸般の事情を考慮して、・・・公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである」としています(最判S52.12.20)。


⚫︎民法5

※ 判例は、「詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方とされている上、これが行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、同行為によって得ていた利益を失う関係にあり、その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば右の利益喪失を免れることができる地位にあるから、右債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、右債権について消滅時効を援用することができる」としています(最判H10.6.22)。

※判例は、「民法一四五条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたる」としています(最判S48.12.14)。


⚫︎刑訴法33

 公訴提起により、時効は進行を停止しますが(2541項)、判例は、「公訴時効の停止を検察官の公訴提起にかからしめている趣旨は、これによつて、特定の罪となるべき事実に関する検察官の訴追意思が裁判所に明示されるのを重視した点にあると解されるから、起訴状の公訴事実の記載に不備があつて、実体審理を継続するのに十分な程度に訴因が特定していない場合であつても、それが特定の事実について検察官が訴追意思を表明したものと認められるときは、右事実と公訴事実を同一にする範囲において、公訴時効の進行を停止する効力を有する」としています(最決S56.7.14)。

訴因変更は公訴提起とは異なる手続であり、また、公訴事実の同一性が無ければ訴因変更は認められないので、審理対象とはなりません。しかし判例は、検察官が、起訴状の甲罪と併合罪(すなわち公訴事実の同一性が認められない)の関係にある乙罪に、誤って追起訴ではなく訴因変更手続をとった場合、「(訴因変更の)請求に係る特定の事実に対する訴追意思を表明したものとみられるから、その時点で刑訴法254条1項に準じて公訴時効の進行が停止する」としています(最決H18.11.20)。

この判例の趣旨からすれば、公訴事実の同一性が無いとして訴因変更請求が却下されたとしても、公訴時効の停止の余地があるといえます。


▪️キーワード編

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