ご機嫌いかがですか?

おはようございます。今日はエイプリルフールです。


最近、このようなエイプリルフールを感じるシチュエーションはなくなってきましたが、たまたまカレンダーにそのように書いてあり、あるところにはまだあるのだなと思っています。


4月今日で1年の4分の1を消費しました。90日あっという間だったと思っています。こういう風にして1年がすぐに終わるのだと毎年感じてて、年末に焦らないように1日1日を大事にしています。


ただ、夜に筋トレをした後、やはり疲れて睡眠には良いのですが、残りの復習やらをできないので課題として残っています。どのようにしてやっていくのか改めて考えていく必要があるのかなと思っています。


理想は筋トレする前に復習をし終わって筋トレした後は足寝るというのがいいんだと思っています。




さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎憲法2

※ 間接効力説(間接適用説)において、人権を守ることが公序であると考えるならば、直接適用説と実質的に変わらなくなるといえます。他方で、私的自治を重視し、あまりに強度な人権侵害の場合に限って私法上の法律効果を無効とするのであれば、人権規定を適用していないのと変わらなくなるといえます。

※ 間接効力説(間接適用説)は、強大になっていく私的団体に対し、一般国民の人権が脅かされる事態に対応するため、もともとは対国家の規定である人権規定を、私人間にも適用させようとするものです。したがって、設問前段は正しいといえます。

 しかし、あくまで私人間の場合に、民法の一般条項に人権規定を取り込んで解釈するものであるから、国家権力に対する効力は失われません

⚫︎行政法1

ある行政機関の権限の一部を、別の行政機関が代わって行使することは権限の代行といい、大きくわけると権限の代理と権限の委任があります。

記述イのように「自ら」行使するのは権限の委任の場合に当たるといえ、権限の委任は、法律に定められた権限が移動することから、法律の根拠(特別の授権)が必要です。


⚫︎憲法2

最高裁は、下記岩教組学力テスト事件において、争議行為について、「その地位の特殊性と職務の公共性と相容れず、また、そのために公務の停廃を生じ、地方住民全体ないしは国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、又はそのおそれがある点において、国家公務員の場合と選ぶところはない」と述べているため、国家公務員と地方公務員とで同様に考えているといえます。したがって、設問は誤っています。

 判例-最大判昭和51521日 岩教組学力テスト事件

岩手県内の学校教職員(地方公務員)である被告人が、全国中学校一斉学力調査の実施に反対し、争議行為をし、またはそれをあおるなどしたことが、地方公務員法によって禁止されている争議行為(など)に該当するとして起訴された事件において、最高裁は、上記全農林警職法事件で示した判断である「非現業国家公務員の労働基本権、特に争議権の制限に関する憲法解釈についての基本的見解」は、「非現業地方公務員の労働基本権、特に争議権の制限についても妥当する」としました。


⚫︎民訴法41

共同訴訟的補助参加とは、訴訟物につき当事者適格を欠くため共同訴訟人としては参加できないが、既判力が及ぶ立場にある者で、かつ補助参加の利益を有する者に対し、通常の補助参加人より強い権限を与える参加形態をいいます。

通常の訴訟参加とは異なり、被参加人の行為と抵触する行為もすることができ、被参加人とは独立して上訴期間が進行する代わりに、46条の制限なく常に参加的効力が及ぶなど、強い権限と責任を負うものと解されています。

明文はありませんが、判例上も認められており(最判S40.6.24など)、同判例は、行政処分の取消しを求める訴えにおいて行政庁側に補助参加がされ、被参加人(行政庁)が控訴を取り下げても、補助参加人にはその効力が及ばないとしています。


▪️キーワード

⚫︎ 判例-最大判昭和51年5月21日 岩教組学力テスト事件

⚫︎ 憲法の私人間効力