ご機嫌いかがですか?

今日1日は体がだるかったのでゆっくりしました。


明日電験3種の試験があります。復習をしようとしてたのですが、結局体調が整わずいかんせん。とても寒くどうしようもなかったので動けませんでした。



夕方ごろから体調が戻り、少しずつ動けるようにはなりましたが、寒さはどうしても解決できず。結局日本酒で解決。


体はあったまりましたが、勉強ができませんでした。


なんてこったです。ただ試験前日はいずれにせよそわそわして何もできなくなるのがよくわかりました。日ごろから勉強することを忘れず、コツコツと続けていきます。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編

⚫︎民法7

※ 占有は、自ら占有する場合だけでなく、間接占有でも構わないと解されています。

Bが甲をGに預けたのは、一部の複写を指示したものであることに加え、GはBの助手です。そのため、Gが所持していたのは、Bの代理人として所持していたか、もしくは単なる占有補助者に過ぎません。どちらにせよ、Hが甲を盗み出している以上、Bの占有が奪われたものといえ、BはHに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる 

※平成29年改正前の判例ではありますが、不動産の譲渡をもってする代物弁済による債務消滅の効果は、登記をしたときに生ずるとしていますが、不動産の所有権は、原則(176条)どおり契約時に移転することを前提とした判断を示しています。

したがって、記述4は誤っています。

 判例 最判昭和5764

「不動産所有権の譲渡をもつてする代物弁済による債務消滅の効果は、単に当事者がその意思表示をするだけでは足りず、登記その他引渡行為を完了し、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ生じないことはいうまでもないが・・・、そのことは、代物弁済による所有権移転の効果が、原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によつて生ずることを妨げるものではないと解するのが相当である」


※判例は、「(増築)部分が、従前の建物たる主屋部分に接して築造され、構造上建物としての独立性を欠き、従前の建物と一体となつて利用され、取引されるべき状態にあるならば、当該部分は従前の建物たる主屋部分に附合したものと解すべき」としています(最判S43.6.13)。なお、「権原によってその物を附属させた」場合(242条ただし書き)であっても、付合した物が独立性を失う場合、一物一権主義から、付合した物の所有権は消滅(不動産に付合)することになります(大判T5.11.29)。

Bは、Aの同意を得て増築をしているので、「権原によってその物を附属させた」といい得ますが、増築部分について取引上の独立性を失っているため、上記判例の趣旨からすれば、増築部分の所有権はAに帰属することになります。


⚫︎刑訴法12

601項に定められる勾留の理由は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、各号のひとつに該当する必要があり、それで足ります(同条3項に例外規定あり)。

そのため、設問は、いわゆる罪証隠滅の疑い(2号)といわゆる逃亡の疑い(3号)の両方がなければならないとしている点で誤っています。


⚫︎民法2

弁済の受領を拒絶する旨を表示することで、債務者は弁済の供託をすることができるようになります(493条、494条)。しかし、債権者が表示した内容(=弁済の受領の拒絶)通りの効果が発生するというものではなく、供託のための要件となるものであるため、意思の通知に当たり、準法律行為に当たります。


⚫︎行政法3

※ 非訟事件手続法119条は「過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と定めているため、秩序罰としての過料は原則として裁判手続によることになります。しかし、条例には過料を科する旨の規定を置くことができ(地自法143項、152項)、地方公共団体の長は裁判手続によることなく過料の処分をすることができます(同法255条の3)。

※ 執行罰とは、義務履行の確保のため、あらかじめ義務不履行の場合には過料を課すことを予告するとともに、義務不履行の場合には強制的にこれを徴収する方法です。

執行罰は刑罰ではないため、義務が履行されるまでに何度でも課すことが可能です。

また、行政代執行法1条が「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と定めていることから、執行罰を条例で定めることはできません。

※ 行政刑罰は、行政上の義務違反に対する制裁として科されるもので、刑事罰の一種です。制裁を定めることで、命令の実効性を確保するものであるといえます。また、刑事罰の一種ですので、刑事訴訟法が適用されるのが原則です。

※ 行政代執行法には、抵抗を排除するための規定は置かれていません。

※行政代執行法61項は「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」と定めているところ、それに先立ち「実際に要した費用の額」の納付を命ずることとされており(同法5条)、記述ウのように代執行をする前に費用を徴収することができる旨の規定はありません。



▪️疑問編

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