ご機嫌いかがですか?


おはようございます。昨日は祭日でしたが、私の会社は祭日は休みがないのでそのまま仕事でした。

午前中にとあるお客様向け仕事の会議を実施、昼はとある。大手のお客様が8名で来社。工場見学をされた。この件は今後どうなっていくかはわからないが、売り上げ増の可能性の1つとしてゆるく意識をしていきたい。


月曜から火曜にかけて石川県に出張した際、体を原料に絞っていくと言うことを決め機能からご飯の量を1階180グラムから150グラムへしている。


石川県では上司と一緒だったこともあり、まあまあなカロリー摂取をしてしまったが、昨日おとついとフィットネスクラブで筋トレを実施し、ついは500キロカロリー、昨日は550キロカロリーを消費。


食事の分は何とかこれでリカバリーしたと思っている。と昨日は減量でトータル1400キロカロリーだったこともあり− 400キロカロリーの大日本史の半分の量はカバーしたと思っている。


今日は筋トレはせずに、本来であれば休むべきなのだろうけど、カロリー消費するためにゆるい有酸素運動で300キロカロリーを使おうかと思っている。今週中にはトータルでマイナスキロカロリーになるようにどんどん進めていく。


勉強も然りですが、、、


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎刑訴法32

 既に確定判決を経ている事件について公訴が提起された場合、判決で免訴の言渡しをしなければなりません(3371号)。

⚫︎民法76

 既に子が死亡していたとしても、その直系卑属があるときは、その死亡した子を認知することができます(7833項)。死亡した子や孫に相続させることが目的であるといえます。

また、父が死亡していたとしても、死亡の日から3年以内であれば認知の訴えを提起することが可能です(787条)。

⚫︎行政法15

 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げません(執行不停止の原則、行審法251項)。請求人は執行停止の申立てをすることができます(同条2項、3項)。

⚫︎刑訴法60

 4721項は「裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第70条第1項但書の場合、第108条第1項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。」と定めています。裁判所が指揮するのは例外的な事項に限られています。

※判決をする場合、口頭弁論に基づいてすることが原則ですが(431項)、例外として、上告理由がないことが明らかである場合、弁論を経ないで判決で上告を棄却することができます(408条)。

この408条の趣旨は上告審の負担軽減を図るものですと解されており、本条の趣旨に照らし、法律に従って判決裁判所を構成しなかった違法があるという事由の性質、被告事件の内容、審理経過等に鑑み、上告裁判所が原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻す旨の判決をするに当たり、必ずしも口頭弁論を経る必要がないとした判例があります(最判H19.7.10)。

⚫︎刑訴法59

 公訴棄却の決定に対して、被告人・弁護人から上訴することはできないと解されています(最決S53.10.31)。

なお、免訴判決に対しても、公訴事実が存在せず又は罪とならないことを主張して上訴することはできないと解されています(最大判S23.5.26、最判H20.3.14)。

⚫︎刑訴法57

共犯者の自白の位置づけの問題です。

判例(最大判S33.5.28)は、「刑訴三一八条(旧刑訴三三七条)で採用している証拠の証明力に対する自由心証主義に対する例外規定としてこれを厳格に解釈すべきであつて、共犯者の自白をいわゆる「本人の自白」と同一視し又はこれに準ずるものとすることはできない。けだし共同審理を受けていない単なる共犯者は勿論、共同審理を受けている共犯者(共同被告人)であつても、被告人本人との関係においては、被告人以外の者であつて、被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではないからである。」としています(また、共犯者の自白が補強証拠となることを認めています)。

これを前提とすると、Aは自己の罪について自白していますが、他に証拠が無いため有罪とすることができず、Bは自己の罪について否認してはいるものの、他者であるAの供述があるため、これに基づいて有罪判決をすることができることになります。

(このように判例の見解からすると不都合が生ずるとして、共同被告人の供述には責任転嫁や引っ張り込みの危険があることから、共同被告人の供述は本人の自白と同視すべきであり、共同被告人の供述だけでは有罪とできず、また、共同被告人の供述は補強証拠とならないなどとする見解も有力です。)

⚫︎憲法40

特別裁判所とは、特定の人間または事件について裁判するために、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判所を意味するため、弾劾裁判所はこの特別裁判所に当たります。しかし、弾劾裁判所は憲法自身が認めた例外と解されているため、弾劾裁判に対し通常裁判所に不服を申し立てる(取り消しを請求する)ことはできないと解されています。すなわち、弾劾裁判は、裁判所法31項にいう「日本国憲法に特別の定のある場合」に当たります。


⚫︎刑法2

本記述では甲は丙の存在を認識していないため、いわゆる方法の錯誤として甲の丙に対する強盗殺人未遂罪の故意の有無が問題となります。
この点、判例は「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、両者が法定の範囲内において一致することをもつて足りるものと解すべきである」としています(最判S53.7.28)。
本記述では甲は乙という「人」を殺してかばんを強取する目的でけん銃の弾丸を発射し、丙という「人」に傷害を負わせているため、同未遂罪の構成要件の範囲内で主観と客観が一致しているといえ、丙に対しても、同未遂罪の故意が認められます。
したがって、甲には乙と丙それぞれに対して同未遂罪が成立し、両罪は観念的競合となります。


▪️疑問編

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