ご機嫌いかがですか?


おはようございます。石川県2日目、とあるお客さんで、パンドラの箱が開かれる。概ね、そのパンドラの内容はわかっているが、ようやく上長にもその内容が伝わる。


上長に対しては悶々としていたが、ようやく気分が晴れた、、、感じがする。


昨日、工場長から辞令が出てるよと言われて、他の方の辞令が出ているのかと思って見てみたら、自分のも出ていた。主任の補佐的な役職ではあったが、3年目にして、ようやく変化があったということか?


残念ながら今いてる会社に対して役職を狙っているわけでもなく、気持ちは弱者救済のため、この勉強をしているわけで、1通過点として意識している。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎民法47


個人根保証契約は、極度額を定めなければ無効となります(465条の22項)。したがって、公正証書により意思表示をしたとしても、極度額を定めない個人根保証契約は無効です。

(なお、公正証書による意思表示が必要なのは、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約や、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の場合です(465条の61項)。)


⚫︎憲法21

猿払事件は、国家公務員である郵便局員が、衆議院議員選挙に際し、特定の政党を支持する目的をもって選挙用ポスターを掲示したことで訴追された事件で、国家公務員法の規定が表現の自由に違反するという主張に対し、設問のように基準(「合理的関連性の基準」と呼ばれています)を設定したうえで、当該規定は合憲であり、被告人を有罪としています。したがって、設問は正しいといえます。

しかし学説においては、当該規定は内容中立規制であり、合理的関連性の基準より厳しい基準であるLRAの基準で判断すべきであるとの見解が有力です。

 判例 最大判昭和49116日 猿払事件

「公務員に対する政治的行為の禁止が右の合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたつては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが必要である。」


⚫︎刑訴法41

勾留の時間制限に違反した場合の勾留請求(2061項)は、やむを得ない事情の「証明」ではなく「疎明」で足りるとされています。

そのため、やむを得ないといえる事情が、制限時間徒過に理由がないといえる事情を上回るといえる場合、「その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合」(2062項)であることの疎明があったといえることになります。


⚫︎刑訴法42

149条は、医師や弁護士などの業務上の秘密に関する証言拒絶権を定めていますが、同条は限定列挙と解されており、新聞記者には類推適用できないと解されています(最大判S27.8.6)。新聞記者については、民事訴訟上の証人とは異なった扱いがされていますので、注意が必要です。


⚫︎商法1

商人間で双方のために商行為となる行為によって生じた債権については、当該債権が、債権者が占有する債務者の所有物に関して生じたものでなくとも、商行為によって自己の占有に属した物であれば、商事留置権を主張できます(商法521条本文)。

しかし、当事者の一方が商人であるにとどまるときは、上記規定は適用されないことから、当該債権がその物に関して生じたものでなければ留置権を主張できません(民法2951項)。


⚫︎刑法53

事後強盗罪における暴行・脅迫は238条所定の目的でされれば足り、必ずしも被害者に対してされる必要はなく、逮捕しようとした第三者である警察官や(最判S24.7.9参照)、財物の被害者が騒ぎ立てたことにより近隣者から逮捕されることを避けるため、財物の被害者に対して暴行・脅迫を加える場合(東京高判S46.7.15)にも成立します。

設問のように、窃盗の目撃者に対して口封じ目的で暴行・脅迫を加えることも、「罪跡を隠滅するため」といえるため、事後強盗罪が成立します。


⚫︎民訴法37

債務名義に基づき強制執行するためには執行文の付与を受ける必要がありますが(民執25条)、債務名義成立後の承継人に対し執行する場合には承継執行文(同法272項)の付与を受ける必要があります。

Zは、民法942項によって保護される結果、甲土地の所有権を取得します。このように、Zが実体法上の固有の抗弁を有する場合、口頭弁論終結後の承継人(11513号)に当たるが承継執行文の付与について争うことができると考えるのか、そもそも口頭弁論終結後の承継人には当たらないと考えるのかが問題となり得ます。

判例は、Zは、「本件土地所有権移転登記義務を承継するものではないから・・・承継執行文の付与を受けて執行することは許されない」としているため、そもそも口頭弁論終結後の承継人に当たらないとの判断をしたと解されています。(もっとも、上記どちらの見解を採ったとしても、Zが保護されることに違いはありません。)


⚫︎民法3

 無権代理人が本人を単独相続した場合、当該無権代理行為は有効になるのが原則ですが(最判S40.6.18)、本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではありません(最判H10.7.17)。

上記H10最判は、記述オ類似の事案において、本人による抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟の提起を追認を拒絶したものと評価し、無権代理行為の効果が本人に及ばないことが確定している以上、無権代理行為が有効になるとはいえないとしています。

 判例は、無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合、無権代理行為を追認する権利が相続人全員に不可分的に帰属することを前提に、他の共同相続人全員の追認がなければ無権代理行為は有効にならないとしています。

※無権代理人の責任は、本人が追認した場合は生じません(1171項)。


⚫︎民法83

遺言書の保管者は検認を請求しなければなりませんが(10041項)、公正証書による遺言には不要です(10042項)。

検認は、遺言書の存在を裁判所が確認し、その内容を保存しておく手続です。そのため、既に原本が公証人役場に保管されている公正証書遺言には不要とされています。逆に、公正証書遺言以外の遺言であれば検認が必要で、仮に開封されて内容を読み取れる自筆証書遺言であっても、検認の手続きが必要です。


▪️疑問編

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