ご機嫌いかがですか?

家に戻り、1週間の予定を送ってました。今週はどういった1週間にしようか?


最近1週間のテーマを決めるようにしているのですが、今回はやると決めていたカナリーのことをはっきりと少量でもいいからやっていくことを目標にしました。


具体的には、択一六法を読む、本を毎日読む、収支を毎日意識する。です。


毎日目標に書き続けるも、上記3点は明確にしていませんでした。にしていたので、大事なことにもかかわらずおろそかになってました。


ここ今週はあぶり出す1週間です。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎刑訴法54

判例は、3262項の趣旨について、「必ずしも被告人の同条一項の同意の意思が推定されることを根拠にこれを擬制しようというのではなく、被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において被告人及び弁護人又は代理人も出頭しないときは、裁判所は、その同意の有無を確かめるに由なく、訴訟の進行が著しく阻害されるので、これを防止するため、被告人の真意のいかんにかかわらず、特にその同意があつたものとみなす趣旨に出た規定と解すべき」としたうえで、「被告人が秩序維持のため退廷を命ぜられ同法三四一条により審理を進める場合においても適用される」としています(最決S53.6.28)。

出頭しないでも証拠調べを行うことができる場合というのは、出頭拒否の場合(286条の2)や退廷を命じられた場合(341条、最判S29.2.25も参照)であるため、裁判所としては、被告人側に帰責事由がある場合の円滑な訴訟進行のための規定であると理解しているといえます。


⚫︎刑訴法60

4721項は「裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第70条第1項但書の場合、第108条第1項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。」と定めています。裁判所が指揮するのは例外的な事項に限られています。


⚫︎刑訴法59

353条は、「被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。」と定めています。ただし、被告人の明示の意思に反することはできません(356条)。


⚫︎刑訴法55

刑事訴訟法上の自白とは、犯罪事実の全部またはその重要部分を認める被告人の供述をいい、間接事実の存在を認める供述は含みません(これを含むのは不利益な事実の承認(3221項)です)。


⚫︎民訴法40

同時審判の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければなりません(412項)。

すなわち、訴訟提起の時に複数の被告を相手方にして同時審判の申出をすることもできますし、複数の被告に対し別訴を提起し、その後手続が併合された後に申出をすることもできます。

なお、同時審判の申出を撤回しても被告に不利益は無いため、控訴審の口頭弁論の終結の時まではいつでも撤回することができます(規191項)。


⚫︎憲法40

特別裁判所とは、特定の人間または事件について裁判するために、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判所を意味するため、弾劾裁判所はこの特別裁判所に当たります。しかし、弾劾裁判所は憲法自身が認めた例外と解されているため、弾劾裁判に対し通常裁判所に不服を申し立てる(取り消しを請求する)ことはできないと解されています。すなわち、弾劾裁判は、裁判所法31項にいう「日本国憲法に特別の定のある場合」に当たります。

⚫︎商法4

※ 発起設立の場合で発起人の一人が現物出資をした場合、その現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するとき、他の発起人はその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとき、不足額の支払義務を負いません(5222号)。

しかし募集設立においては、株式引受人の保護の観点から、52条2項2号の適用はなく(1031項)、他の発起人も支払義務を負うことになります。

※ 財産引受け(282号)がされる場合に、その目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するとき、発起人は株式会社に対し不足額を支払う義務を負います(521項)。

しかし、裁判所が選任した検査役の調査を経たとき、他の発起人は支払義務を負いません(5221号)。




▪️疑問編

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