ご機嫌いかがですか?

おはようございます。昨日も淡々と1日を過ごさせていただきました。


急遽出張が決まりしたかった。仕事ができなかったので、電車で帰ろうとしたのですが、アルバイトに間に合いそうもなかったので車で帰りました。


アルバイトは最初人が多く少しごちゃごちゃとしてましたが、22時ごろには概ね落ち着き早上がりをさせていただきました。


私がこのアルバイトをしている理由は、お金うんぬんよりも面白いからです。人との関わり合いとかお酒とかその辺が非日常でなかなか味わうことができないので面白いと思ってます。


といっても、若い人のせっかくの機会を、こんなおっさんが奪うのも何かと思ってるので、このおっさんはほどほどにシフトに入っている感じです。



さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編

⚫︎民法3

 1011項は「代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」と定めています。

※ 無権代理人を本人が相続した場合、本人は自己の立場で追認を拒絶することができます(最判S37.4.20)。しかし、このように追認を拒絶したとしても、相続した無権代理人の責任(117条)を免れるわけではありません。


 判例 最判昭和4873

「民法一一七条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできない」


 114条は「前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。」と定めています。

 115条は「代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。」と、1132項は「追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。」と定めています。

そうすると、本人が無権代理人に対して追認したとしても、それを相手方が知るまで、相手方は無権代理を理由に取り消すことができます。

※ 親権者の代理行為が利益相反行為(826条)に当たる場合、当該行為は無権代理行為となると解されています(大判S11.8.7)。そして、この場合の無権代理行為は、本人が成年に達すれば追認することができます(1241項)。

※ 無権代理人の責任は、本人が追認した場合は生じません(1171項)。

判例 最判昭和44527

「民法九四条が、その一項において相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効としながら、その二項において右無効をもつて善意の第三者に対抗することができない旨規定しているゆえんは、外形を信頼した者の権利を保護し、もつて、取引の安全をはかることにあるから、この目的のためにかような外形を作り出した仮装行為者自身が、一般の取引における当事者に比して不利益を被ることのあるのは、当然の結果といわなければならない。したがつて、いやしくも、自ら仮装行為をした者が、かような外形を除去しない間に、善意の第三者がその外形を信頼して取引関係に入つた場合においては、その取引から生ずる物権変動について、登記が第三者に対する対抗要件とされているときでも、右仮装行為者としては、右第三者の登記の欠缺を主張して、該物権変動の効果を否定することはできないものと解すべきである。この理は、本件の如く、民法九四条二項を類推適用すべき場合においても同様であつて、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人らは、被上告人Cが本件不動産について所有権取得登記を経由していないことを理由として、同人らのこれに対する所有権の取得を否定することはできないものというべきである。」


※ 成年後見人は、被後見人の財産全般について代理権を有します(8591項)。そして、日常生活に関する行為については取消権を有しませんが(9条)、代理権について制限する規定はありません。そのため、成年被後見人がすることのできる日常生活に関する行為についても、成年後見人は代理権を有することになります。

 105条は「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。」と定め、成年後見人も法定代理人に含まれます。すなわち、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができます。

⚫︎民法83

※ 遺言書の保管者は検認を請求しなければなりませんが(10041項)、公正証書による遺言には不要です(10042項)。

検認は、遺言書の存在を裁判所が確認し、その内容を保存しておく手続です。そのため、既に原本が公証人役場に保管されている公正証書遺言には不要とされています。逆に、公正証書遺言以外の遺言であれば検認が必要で、仮に開封されて内容を読み取れる自筆証書遺言であっても、検認の手続きが必要です。

※相続人以外に対する贈与は、遺留分の算定において、原則として相続開始前の1年間にされたものに限り持ち戻しの対象となります(10441項)。(遺留分とは異なり、特別受益(903条)の算定には1年間という限定が無いことに注意。)したがって、設問は正しいといえます。


ただし、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にされたもので、かつ、生計の資本等として受けた贈与の価額について、持ち戻しの対象となります(10443項)。


⚫︎民法82

配偶者居住権は、従来のように、相続で配偶者が居住建物の所有権を得たとしても預貯金が少ないことが原因で生活に支障をきたすような場合などを想定し、建物の居住権のみを取得させるものです(1028条)。

このように、配偶者の生活の保護という趣旨であることから、配偶者居住権は原則としてその終身の間存続し(1030条)、譲渡はできず(10322項)、相続の対象にもなりません(1036条、5973項)。

そのため、Bには配偶者居住権があったものの、Cには相続されないため、CBの配偶者居住権を相続したとして明渡しを拒否することはできません。


⚫︎民法81

255条が「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」と定めていることから、共有者が死亡して相続人がいない場合、他の共有者の単独所有となるようにも思えます。このようなとき、特別縁故者と他の共有者のどちらが優先するのかが問題となります。

判例は、たまたま共有だった場合に特別縁故者が分与を受けられなくなる不合理性などを説いたうえで、「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法九五八条の三(現:958条の2)の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法二五五条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」として、特別縁故者への財産分与を優先させるとしています(最判H1.11.24)。

そうすると、Aの甲不動産の持分は、まず特別縁故者Cへの財産分与の対象となり得るため、Cに承継される余地があるといえます(特別縁故者への財産分与は、家庭裁判所が「与えることができる」ものであるため、常に特別縁故者が分与を受けられるわけではありません。)。


⚫︎刑法83

甲はA市の公務員として工場の誘致に関する事務を担当していた一方で、B所有の土地Cの売却あっせんは、甲が私的に行っていたものであったため、「職務に関し」て現金を受領したといえるかが問題となります。

判例は、「「職務ニ関シ」とは、公務員の職務執行行為だけでなく、これと密接な関係のある行為に関する場合をも含むと解すべき密接な関係のある行為とは、公務員の職務執行行為と何らかの関係があれば足りるというものではなく、公務員の職務に密接な関係を有するいわば準職務行為又は事実上所管する職務行為であることを要する」としたうえで、「(A市所有の工場用地に企業を)案内した行為が同人らの職務執行行為にあたることはいうまでもないが、同団地内に(企業)の希望に沿う土地がなかつたことから、かねて(B)から売却処分方を依頼されていた本件土地に案内しこれを買い入れるようあつせんした行為は、同人らの職務と密接な関係を有するいわば準職務行為又は事実上所管する職務行為であるということはできない」として、収賄罪が成立するとした原審の判断を否定しています(最判S51.2.19)。


⚫︎刑法82

虚偽告訴(告発)の罪は、「虚偽の告訴、告発その他の申告」をする必要があります。この「虚偽の告訴」等とは、その内容が客観的事実に反することをいいます(最決S33.7.31)。偽証罪とは異なるため注意が必要です。

甲は、自己の記憶と違う内容で告発していますが、実際には客観的事実に合致した内容で告発しています。したがって、甲の告発は「虚偽の告発」には該当しません。したがって、甲には虚偽告発罪は成立しません。


⚫︎行政法35

381項は「個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。」と、891項は「行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。」と定めています。そのため、開示請求を無償でできるとは限りません。


⚫︎行政法34

※ 開示請求に対し当該情報が「無い」と回答するだけで不開示情報として保護される利益が害されるような場合、そのような情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができます(同法8条・グローマー拒否)。

※不開示事由に該当しない場合には、開示しなければなりません(同法5条)。同条の不開示事由には、請求の目的が不当であることは挙げられておらず、そもそも開示請求の際に理由や目的を明らかにする必要もありません(同法4条参照)。そのため、仮に開示請求が不当に利益を得る目的であったとしても、そのことを理由として不開示決定をすることはできません。



▪️疑問編

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