ご機嫌いかがですか?

おはようございます。


昨日1日ルーティーン通り、イメージ通り意識をしながら取り組むことができました。


細かいところでは、出張の記者時間が遅くなり、全般的に後に連れてしまったところはありますが、現場のルーティーンをさらにアップさせるためにどのようにしていけばいいのかっていうところを意識することができました。


フィットネスジムを新しく申し込み現場二箇所で進めています。その新しいところでどのような時間帯で何をすればいいのか?


そこは地元から離れてて、職場から近いところなので、電車に乗る時間帯の考慮が必要です。もう少し経験値を上げてベストなルーティーンも作っていきます。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎行政法32

※ 国と地方公共団体とは法的に対等の立場にあるといえますが、国の行政から無関係というわけにはいかず、国の関与が必要となる場合はあり得ます。地方自治法は、助言・勧告や資料の提出など、関与の行為類型を列挙し(245条)、関与の法定主義を定めています(245条の2)。

1号法定受託事務とは「法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)」をいいますが(地自法291号)、上記の関与は、法定受託事務に限られるわけではありません。

※ 住民訴訟ができる類型は法定されており、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員を被告として、相手方に損害賠償の請求をすることを求める訴訟を提起することはできますが(地自法242条の214号本文)、住民が直接その相手方を被告として住民訴訟を提起することはできません。

※ 住民訴訟の対象は、住民監査請求に係る「違法な行為又は怠る事実」とされており(地方自治法242条の21項柱書)、不当なものであるとの主張はできません。

※住民監査請求は、財務会計上の違法・不当な行為について行うことができます(地自法2421項)。すなわち、財務会計上の行為に係るものでなかった場合、住民監査請求をすることはできません。


⚫︎商法1

判例は「会社の行為は商行為と推定され、これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと、すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負う」としています(最判H20.2.22)。

その理由として、同判例は「会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とされているので(会社法5条)、会社は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者として、商法上の商人に該当し(商法4条1項)、その行為は、その事業のためにするものと推定されるからである(商法503条2項。同項にいう「営業」は、会社については「事業」と同義と解される。)。」としています。


⚫︎行政法30

補償説・完全補償説などの見解がありますが、判例は土地収用法による損失補償について、「完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償をすべき」としたうえで、「同法による補償金の額は、「相当な価格」(同法七一条参照)等の不確定概念をもって定められているものではあるが、右の観点から、通常人の経験則及び社会通念に従って、客観的に認定され得るものであり、かつ、認定すべきものであって、補償の範囲及びその額(以下、これらを「補償額」という。)の決定につき収用委員会に裁量権が認められるものと解することはできない。」としています(最判H9.1.28)。



▪️疑問編

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