ご機嫌いかがですか?

おはようございます。淡々と一週間が過ぎました。


今日は暇があれば勉強に頑張ります。




さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編

⚫︎刑法81


甲の母親が行った証拠隠滅行為については105条が適用されます。では、そのような母親に対し証拠隠滅行為を教唆した犯人である甲には、105条が準用される余地があるのか、という問題です。なお、この点についての判例はありません。

105条は親族による犯罪である場合、適法行為の期待可能性が少ないという理由から規定されているものです。また、104条が「他人の」刑事事件に関する証拠としているのも、犯人自身が自己の刑事事件に関する証拠については、適法行為の期待可能性が少ないという理由からです。

確かに、他人を利用してまで証拠隠滅を行うことは、防御権の逸脱濫用に当たり、教唆犯が成立します(最決S40.9.16)。しかし、上記のような理由から、親族に証拠隠滅を教唆する場合には、105条が準用されうるというのが有力説です。


⚫︎行政法3

※ 判例は、「市町村が正常な企業努力を尽くしてもなお水の供給に一定の限界があり得ることも否定することはできないのであって、給水義務は絶対的なものということはできず、給水契約の申込みが右のような適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないものである場合には、法一五条一項にいう「正当の理由」があるものとして、これを拒むことが許される」としたうえで、「適正かつ合理的な施策によってもなお深刻な水不足が避けられない場合には、新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、現に居住している住民の生活用水を得るためではなく住宅を供給する事業を営む者が住宅分譲目的でしたものについて、給水契約の締結を拒むことにより、急激な需要の増加を抑制することには、法一五条一項にいう「正当の理由」があるということができる」としています(最判H11.1.21)。

※ 行手法上、行政契約の定義や手続的規律に関する規定はありません。

※ 警察比例の原則とは、必要性の原則と目的・手段の相応性を要求する過剰規制禁止の原則をいいます。

行政上の即時強制は、義務を命ずる暇のない緊急事態において行われるものといえますが、警察比例の原則の適用を受けないわけではありません。鉄道営業法によって鉄道公安職員に即時強制を認めた事案においても、行われた実力行使が必要最少限度の範囲内であったことが認定されています(最大判S48.4.25)。

※ 秩序罰とは、行政上の秩序を維持するための罰として行政上の義務違反に対して科される金銭的制裁のことをいいます。秩序罰を課すには法令の根拠が必要です。

11条は、許可を受けた者から占用料を徴収することができる旨を規定したものであり、秩序罰を規定したものではありません。根拠法令が無い以上、B県が、法71項に違反したAから占用料相当額を、秩序罰として徴収することはできません。


▪️疑問編

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