ご機嫌いかがですか?

おはようございます。

本日のアルバイトの仕事、昨日と同じでしたが、作業は概ね終わっていたらしく、半日程度で仕事が終了しました。これで13,000円なので、大幅に体力を使うわけでもなく、わりかしまともなアルバイトかと思います。大きなストレスもなく、適宜休憩時間も与えられこういったアルバイトは今後も続けていきたいと思います。私が登録している。この会社はは、いわゆる人材派遣の会社ではありますが、いろいろな派遣業があって、それぞれに面白い体験ができます。

ただ、徹夜系アルバイトは次の日に響くことがあるので、なるべくしないようにしています。

ちなみに、徹夜系の対策は始まる前に寝れるだけ寝るです。

あと、次の日は単独行動で営業できるような形にしておく必要もあります。眠たくなったら寝れるように。アポも少なめに。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編

⚫︎刑法7


原因において自由な行為の理論については、ある行為(全体)が一つの意思決定に貫かれており、その意思決定が責任能力のある状態でなされていれば、行為者に行為全体についての責任を問うことができると考えます。

しかし原因において自由な行為の理論が妥当する場合であっても、原因行為時の認識には無かった範囲の行為は、一つの意思決定に貫かれているとはいえず、責任を問うことはできないといえます。

設問では、飲酒をすると他者に暴行を加えることを認識しているにとどまっており、住居侵入や窃盗については事前の認識はなく、それらの行為が責任能力のある状態でなされた一つの意思決定に貫かれているとはいえません。そのため、住居侵入罪や窃盗罪の罪責を問うことはできません。


⚫︎行政法24

差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に、その処分又は裁決を事前に禁止することを目的とする訴訟です。そのため、訴訟係属中に処分がされてしまった場合、訴えの利益が失われるため、裁判所は請求を却下することになります。


⚫︎商法45

事業の全部の譲渡(46711号)をしようとするときは、株主総会の特別決議が必要です(同条柱書、309211号)。

しかし、事業譲渡にも略式手続が認められており、契約の相手方が特別支配会社である場合には、467条の適用が無いため(4681項)、株主総会の決議を経る必要は無いということになります。


⚫︎憲法18

ある裁判で争われている事柄について取材をしていた記者が、証人尋問において、取材源の特定に関する証言を拒絶したところ、その証言拒絶について正当な理由があるかが争われた事件において、判例(最決H18.10.3)は、取材源も保護に値する秘密であるとしました。したがって、設問は誤っています。

 判例 最決平成18103日 証言拒絶事件

「報道関係者の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると、報道関係者と取材源となる者との間の信頼関係が損なわれ、将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることとなり、報道機関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になると解されるので、取材源の秘密は職業の秘密に当たるというべきである。そして、当該取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは、当該報道の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該取材の態様、将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容、程度等と、当該民事事件の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該民事事件において当該証言を必要とする程度、代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきことになる」

「当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、当該取材源の秘密は保護に値する」


⚫︎行政法8

行政手続法322項は「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と定めていることから、行政指導に従わないことを理由に過料を科す旨の規則を制定することはできません。


⚫︎民法27

目的物を不法に占有する者に対し、返還請求権を行使するのは、目的物の現状を維持する行為であるため、保存行為(2525項)に当たります。

保存行為は各共有者が単独でできることとされているため、ZはXおよびYの意向を無視してAに対し甲土地の明渡しを求めることができます。


⚫︎憲法4

思想・良心の意味をどのように捉えるかについては、人の内心における物の見方ないし考え方とする広義説と、人格形成に役立つ内心の活動をいう狭義説とがあります。aの見解は広義説を述べたものといえます。

狭義説の根拠は、思想良心の自由の保障の範囲が広がりすぎると、保障の程度が軽くなるという点にあります。bの見解はこの狭義説の根拠となる見解であり、aの見解に対する批判となっているといえます。


⚫︎民訴法47

※ 強制執行手続を争う方法としては、大きく分けて実体面に関する方法(請求異議の訴え・第三者異議の訴え)、執行手続面に関する方法(執行抗告・執行異議)、執行文付与に関する方法(執行文付与の訴え・執行文付与に対する異議の訴え)があります。

Yが主張しているのは、貸金返還請求権の弁済による消滅であり、「債務名義に係る請求権の存在について異議がある場合」ですので、請求異議の訴えを提起することができます(民執351項)。

なお、請求異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限られることに注意が必要です(民執352項)。

※強制執行は、①債務名義が存在し、②執行文の付与を受け、③執行開始要件が満たされたときに開始されます。

確定判決は代表的な債務名義ですが(民執2211号)、勝訴判決には執行文は付与されていないため、それだけでは執行することができず、執行文の付与(民執26条)を受けなければなりません。

▪️疑問編

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