ご機嫌いかがですか?

おはようございます。一日、滋賀と福井へ出張をしてました。

ほぼ、ドライブなものであり、上長と色々と話をしていました。


々と社会のこと、経営のこと、人生のこと教えて頂いています。

この上長とのお付き合いもあと半年ー1.5年で終わってしまうので有意義に学ばせて頂こうと思っています。


人生を俯瞰できるようになりました。

先を考えて行動することがより鮮明にできるようになりました。

自分の人生(余生)に対する不安がかなり(ほどんど)なくなりました。


いかに人生を有意義に使い切るか?

そこのポイントはお金の有無だけではないみたいです。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編

⚫︎民法55

民法には売買や賃貸借などが定められていますが、これらを典型契約といい、これらに分類できない契約もあり得ます。このような典型契約以外の契約を非典型契約といい、複数の典型契約の性質を含む契約を混合契約といいます。


⚫︎行政法7

行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と定めており、ここでいう法律には、2条の規定ぶりから、条例は含まれないと解されます。そのため、行政上の義務の履行確保の方法を、条例で定めることはできないことになります。

しかし即時強制とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接身体もしくは財産に対して有形力を行使することをいいます。このように義務の存在を前提としないため、行政代執行法1条にいう「行政上の義務の履行確保」の手段ではなく、同法の射程外となります。したがって、即時強制については条例で定めることも可能ということになります。


★行政法7

行政調査の一つである法人税法に規定する質問又は検査の権限について、判例は「犯罪の証拠資料を取得収集し、保全するためなど、犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されない」としています(最決H16.1.20)。

(もっとも同判例は、「質問又は検査の権限の行使に当たって、取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことによって直ちに、上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならないというべきである。」としているため、犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても質問・検査権限を行使でき、さらに、それによって得られた資料の刑事裁判における証拠能力を肯定しています。)


民訴法26

911項は「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と定めており、誰でも請求できるのは謄写ではなく閲覧です。


⚫︎民訴法40

同時審判の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければなりません(412項)。

すなわち、訴訟提起の時に複数の被告を相手方にして同時審判の申出をすることもできますし、複数の被告に対し別訴を提起し、その後手続が併合された後に申出をすることもできます。

なお、同時審判の申出を撤回しても被告に不利益は無いため、控訴審の口頭弁論の終結の時まではいつでも撤回することができます(規191項)。


⚫︎民法2

転貸借契約は、適法な賃貸借契約が存在していることを前提とするものであるため、賃貸借契約が消滅した以上、転貸借契約も消滅するとも考えられます。

しかし、一旦適法に転貸借をした転借人にとって、賃貸人と賃借人(転貸人)との間の合意によって、自分の転貸借も終了させられるとすると、唐突に不利益を被ることになり、妥当ではないと考えられます。

そのため、賃貸借契約が合意解除された場合、賃貸人は、その解除を適法な転借人には対抗できず(6133項本文)、その結果、賃借人のみ契約関係から離脱し、賃貸人と転借人との間で賃貸借関係が継続すると解されています(大判S9.3.7)。(なお、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、債務不履行解除のときと同様、転借人にも解除を対抗できます(同項ただし書き)。)


⚫︎商法1

商法241項は「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」と定めています。

記述オについて、A営業所の支配人として選任されている者にとって、B営業所の営業は、「当該」営業所の営業とはいえません。そのため、善意の第三者に対しても、B営業所の支配人と同一の権限を有するものとみなされることはありません。

また、判例は、「いわゆる「営業ニ関スル行為」とは、営業の目的たる行為の外営業のため必要な行為をも含むものと解すべきではあるが、当該行為がこれにあたるか否かは、行為の性質の外、取引の数量等をも勘案し客観的に観察してこれを決すべきものと解する」としています(最判S32.3.5)。

経営主体が個人であったとしても、A営業所とB営業所とは、客観的にみて別個に取引を行っているのが通常といえるため、上記判例の趣旨によっても、B営業所の支配人と同一の権限を有するものとみなされることはないといえるでしょう。


▪️疑問編

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