ご機嫌いかがですか?

おはようございます。勉強と筋トレのルーティーンはようやくまとまって1つとなって続けることができてます。


途中、子供の病気やら、私の体調不良やら、仕事での不具合の状況やらで、ことごとくルーティーンが崩れてしまいましたが、ルーティーンなんて、崩れるのが当たり前だと昨今、自然に感じられるようになりました。


所詮はルーティンです。


強い気持ちで臨んでいけば、100%ではないけど、ある程度はまとまってできるもんです。私は100%望まずに自分で納得できるところまできっちりとやり込んでいく意識を高めて臨んでいきます。


常に戦っています。まさに常在戦場です。


己に克ちます。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎刑法4

 判例は「心神耗弱とは…精神の障害未だ上叙(事物の理非善悪を弁識する)の能力を欠如する程度に達せざるも其の能力著しく減退せる状態を指称するもの」としています(大判S6.12.3)。
完全な責任能力が認められるためには、是非善悪の弁識能力(生物学的要素)と、行動を制御する能力(心理学的要素)の両方を備えている必要があると一般に理解されています。
したがって、犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していれば心神耗弱となり、完全責任能力が認められることはありません。

⚫︎行政法31

普通地方公共団体の長は、議会によって不信任の議決がされたときに議会を解散することができますが(地自法178条1項後段)、いつでも解散できるわけではありません。


⚫︎行政法30

損失補償は「正当な補償」がされる必要があります(憲法29条3項)。この「正当な補償」については相当補償説・完全補償説などの見解がありますが、判例は土地収用法による損失補償について、「完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償をすべき」としたうえで、「同法による補償金の額は、「相当な価格」(同法七一条参照)等の不確定概念をもって定められているものではあるが、右の観点から、通常人の経験則及び社会通念に従って、客観的に認定され得るものであり、かつ、認定すべきものであって、補償の範囲及びその額(以下、これらを「補償額」という。)の決定につき収用委員会に裁量権が認められるものと解することはできない。」としています(最判H9.1.28)。


⚫︎民法19

XがYに対してした裁判上の請求による時効の更新の効力(147条2項)が、Yの連帯保証人であるAにも及ぶかという問題です。

時効の更新の効力は、その事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ生じるのが原則ですが(153条1項、相対効)、「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生」じます(457条1項)。

したがって、XのYに対する貸金返還請求訴訟によって生じた時効の更新の効力は、連帯保証人であるAにも及ぶことから、Aに対する保証債務履行債権にも更新の効力が生じており、消滅時効は完成していないといえます。よって、Xの請求は認められます。


⚫︎民法48

転付命令は強制執行手続のひとつであり、これが及ばない債権を当事者間の契約で自由に作り出すことを認めてしまうと、第三者の司法による保護が無くなってしまうことから、譲渡禁止特約付きの債権であっても転付命令によって移転することができると解されています(最判S45.4.10、466条の4第1項参照)。

もっとも、譲渡禁止特約付き債権が悪意又は重過失のある第三者に譲渡された場合に、その譲受人の債権者によって差し押さえられた場合、債務者はその履行を拒むことができます(466条の4第2項)。譲受人の差押債権者が、譲受人より有利な状態になることは無いことが理由とされています


▪️疑問編

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