ご機嫌いかがですか?
おはようございます。。といいますか夜ですね笑
昨日、会社に通常使ってるiPadを持って帰るのを忘れ、いつものルーティーンができませんでした。
今思い出して、アップしています。
やる事は最低限の事はやりました。
で、思い出しました。(笑)
息子の具合、昨日よりは落ち着いたみたいですが、彼曰く、まだしんどいとのこと。
早く良くなって.ね。
きのうは、残業で筋トレの時間が少なくなりましたが、私も久々の筋トレでしたので。
軽めなトレーニングでした。
今日はもう少し、早く帰ります。
さて、本日は下記の通り
▪️知識編
⚫︎商法45
事業の全部の譲渡(467条1項1号)をしようとするときは、株主総会の特別決議が必要です(同条柱書、309条2項11号)。
しかし、事業譲渡にも略式手続が認められており、契約の相手方が特別支配会社である場合には、467条の適用が無いため(468条1項)、株主総会の決議を経る必要は無いということになります。
⚫︎商法44
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいいます(2条31号)。
すなわち、既存の会社を完全親会社とする手続といえます。
合名会社・合資会社は株式交換完全親会社になることができません。
★民法27
目的物を不法に占有する者に対し、返還請求権を行使するのは、目的物の現状を維持する行為であるため、保存行為(252条5項)に当たります。
保存行為は各共有者が単独でできることとされているため、ZはXおよびYの意向を無視してAに対し甲土地の明渡しを求めることができます。
⚫︎商法46
※ 株式会社においては設立取消しの訴えは認められていませんが、持分会社においては、場面が限られますが、取消しの訴えが認められています(832条)。詐害行為により持分会社が設立された場合、当該債権者が、取消しの訴えを提起することができます(同条2号)。
⚫︎憲法4
※ 判例は、「起立斉唱行為は、その外部からの認識という点から見ても、特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり、職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一層困難であるといえるのであって、本件職務命令は、特定の思想を持つことを強制したり、これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。」としています。
※判例は、「学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、かつ、そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。したがって、上記の起立斉唱行為は、その性質の点から見て、上告人の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず、上告人に対して上記の起立斉唱行為を求める本件職務命令は、上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。」としています。
▪️疑問編
⚫︎