ご機嫌いかがですか?

サブスクを解除していると思っていたとある筋トレ系のアプリの更新がされており、少々びっくりするようなお金を払ってしまいました。


少し焦りましたが、せっかくなので再度使ってみようと思いました。

いつまで続くのか、わかりませんがやってみます。


でも、あのアプリ、。やめた理由もはっきりしてて、ジムに行っているとちょっとやりづらいルーティンなんですよね。。。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎刑訴法49

精神状態の供述は、知覚・記憶の過程が欠けて誤りの入る危険性が小さいことから、非伝聞と扱う見解があります。

この見解からは、供述者の精神状態を記したに過ぎない証拠は、非伝聞となることになります。

設問のメモは、Xの犯行計画をメモしたものといえます。これをAXの犯行計画を認識していたことを要証事実とする場合、Aの精神状態を記したに過ぎないといえ、非伝聞となります。

(これに対し、仮に、要証事実がXの犯行計画そのものであれば、Xが真実としてV宅に入る計画であったか否かが問題となるため、伝聞証拠に当たることになります。)


⚫︎刑訴法48

※ 伝聞証拠とは、伝統的には、「①公判廷外の供述証拠であって、②その供述内容をなす事実の証明の用に供される証拠」をいうとされ(形式説)、伝聞証拠に当たるか否かは、立証趣旨(要証事実)との関係を検討する必要があります。

要証事実を『AVの名誉を毀損したこと』として当該記事が公判に証拠提出されるとき、当該記事の内容、すなわち真実としてV○○という卑劣な行為を行ったかどうかは問題とならず、Aがそのような記事を執筆したかが問題となります。そのため、当該記事は非伝聞ということになります。

※供述には、知覚・記憶・表現(叙述)という過程があり、それぞれに誤りが混入するおそれがあることから、原則として反対尋問による吟味を行わせるべきであり、反対尋問を受けられない供述証拠は、原則として証拠能力が否定されます(3201項、伝聞法則)。

設問の書面は、目撃者が、その目撃内容を書き記したものであり、要証事実が目撃された人物の犯人性であるとき、その記載内容の真実性が問題となるものであり、「公判期日における供述に代えて書面を証拠」とするものといえるため、伝聞証拠に当たります。


⚫︎刑訴法47

判例(最大判S36.6.7)は、「被告人及び弁護人がこれを証拠とすることに同意し、異議なく適法な証拠調を経たもので・・・あるから、右各書面は、捜索、差押手続の違法であつたかどうかにかかわらず証拠能力を有する」として、証拠能力を認めています。そのため、判例は、違法収集証拠の証拠能力を排除することは、一次的には被告人の保護であると考えているものといえます。

学説においては、一個人の放棄を許さないような公共の利害に関する場合や、容認しがたいような不公正な手続違背による場合は、例外的に肯定できないと解すべきとする見解もあるところです。


⚫︎刑訴法46

※ 判例は、「犯罪の客観的要素が他の証拠によつて認められる本件事案の下において、被告人の詐欺の故意の如き犯罪の主観的要素を、被告人の同種前科の内容によつて認定した原判決に所論の違法は認められない」としています(最決S41.11.22)。

※ 判例(最判H24.9.7)は、「前科証拠は、単に・・・自然的関連性があるかどうかのみによって証拠能力の有無が決せられるものではなく、前科証拠によって証明しようとする事実について、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許される」としています。

そして、「前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば、前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって、初めて証拠として採用できる」としています。

⚫︎刑法41

強要罪は、害悪を告知して脅迫又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の妨害をしたことにより成立します。

害悪の告知が、義務のないことを行わせるためにされた場合には、脅迫罪は成立せず、強要罪が成立することになります(大判S7.3.17)。

甲の行為は、財産に対し害を加えるものであり、一般に人を畏怖させるものといえるため、脅迫に当たります。そして、土下座というVに義務のないことを要求していることから、脅迫罪ではなく強要罪が成立することになります。しかし、結果としてVは土下座をしていないことから、甲が土下座を要求した時点で強要の実行の着手があり、強要未遂罪のみが成立することになります。


⚫︎行政法18

機関訴訟とは、「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」をいいます(行訴法6条)。

機関訴訟は本来的には行政権内部の紛争であり、「法律上の争訟」に該当しないはずです。しかし、公平な判断が必要とされる場合、法律の規定により、裁判所の判断を求めることができるとしたものです。

地方自治法1764項以下には、議会と長との間の紛争(単なる意見の相違ではなく権限逸脱・法令違反・会議規則違反の場合です)をめぐる裁定に関する訴訟について定めており、これは行政権内部の紛争であり、この訴訟は機関訴訟に当たります。


⚫︎行政法21

行訴法143項は「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と定めているため、審査請求をした場合はその審査請求に対する裁決があったことを知った日から6カ月以内又は当該裁決の日から1年間となります。


⚫︎商法1

判例は「(現行:商法14条)にいう営業とは、事業を営むことをいい、単に手形行為をすることはこれに含まれない」としています(最判S42.6.6)。


▪️疑問編

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