ご機嫌いかがですか?

筋トレが原因なのかよく分かりませんが、体が痛いです。

不調と思えば不調ですし、筋肉痛と親は筋肉痛違うかもしれないですが

元気な状況では無いのかなと思っており、休息の必要性も感じてます。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎民訴法23

形成権は、その行使により法的効果が生ずる権利をいいますが、訴訟における形成権の行使の法的性質は、純然たる訴訟行為であるとの見解、純然たる私法行為であるとの見解、訴訟行為と私法行為とが併存するとの見解があります。

設問の見解は、併存説に加え、当事者の意思を考慮するという見解(新併存説などとも呼ばれます)のうち、形成権の行使を解除条件付きの意思表示とみる見解です(条件説)。

この見解によると、訴訟行為としての陳述が攻撃防御の意味を失ったとき、私法上の効果を残すか残さないかについて当事者の意思通りの効力を認めます。この見解からは、被告が、その訴訟限りで相殺の抗弁を提出した場合、攻撃防御として成立しなければ、相殺の効力を後に残さないものといえます。すなわち、自働債権は消滅しないことになります。


⚫︎民訴法38

共同訴訟人間には、訴訟行為等が互いに影響しないという共同訴訟人独立の原則が働きます(39条)。

しかし判例は、「共同訴訟人の一人が提出した証拠は、その相手方に対するばかりでなく、他の共同訴訟人とその相手方に対する関係においても証拠として認定資料に供することができる」として、共同訴訟人間の証拠共通を認めています(最判S45.1.23)。

このような例外は弁論主義の第3テーゼに抵触する恐れがあるともいえますが、認められる理由として、学説においては、証拠共通の原則を採っても当事者に不利益となるとはいえないこと、歴史上の事実はひとつであることから、これを認めなければかえって裁判官の自由な心証形成を阻害することなどが挙げられています。

設問の訴訟は通常共同訴訟であり、AB間の訴訟においてはAの債務不履行をBが証拠によって証明する必要があります。しかし、共同訴訟人間にも証拠共通が認められることから、Cが提出した証拠によりAの債務不履行が証明されるといえるので、裁判所はBAに対する損害賠償請求を認容することができます。


⚫︎民訴法42

独立当事者参加が認められるためには、「権利が害されること」(詐害防止参加)又は「自己の権利であること」(権利主張参加)が必要です(471項)。

権利主張参加でいう「自己の権利」であるというためには、参加人の請求が、本訴原告の請求と、論理的に両立しない関係(請求の趣旨レベルで両立しない関係)にあることが必要と解されており、判決において両立したとしても差し支えないと解されています。

設問のZは、甲土地が自分の土地であることを前提として、仮登記に基づく本登記を求めていることから、権利主張参加をしているものと考えられます。(Xに対する請求は不動産登記法1091項の承諾を求めるものです。)

Xの請求である所有権移転登記手続請求が認められたとしても、Zの本登記手続請求が認められなくなるわけではありません。両請求が認められたうえで、結論としてはZの仮登記が優先し、結局のところZに登記が移転することとなります。すなわち、XZの請求は論理的に両立しない関係とはいえません(これを判決では「合一に確定されるべき権利関係が訴訟の目的とはなっていない」と表現しています。)(最判H6.9.27)。

したがって、設問のZのような請求では独立当事者参加できないことになります。


▪️疑問編

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