ご機嫌いかがですか?

本日は朝から地元の山で登山をし、その後司法試験の学習をしつつ、筋トレを少々きつめに1時間程度こなしてきました。

択一六法は本では全て揃っている中(決して最新版ではないけれども)、スキャナでスキャンしても満足のできるスキャンができないので、KindleかApple Booksで択一六法は購入予定。

ただ、決して安くはないので、月1冊ずつになりますね。


すでに民訴法は2023年版をApple Booksで購入。アプリで自動的に写真がとれ、それをiPadアプリgoodnote6に落とし込めてツールを使った学習が可能なので。

さて、iPad14インチもまもなく購入していきますが、資金繰りは大丈夫、、かな?w


画面が大きな方がいいのはすでに理解しているのでどう考えてもマストかな。


月8000円ほどの割賦払いで必ず毎日使うので一日約270円。

やはり、投資してもいいかと感じる。


明日は5ヵ年計画、1年計画、2024年計画を作る。

マンダラチャートを展開予定。

さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎商法30

株主等の権利の行使に関する利益の供与は禁止されており(120条1項)、これに違反して利益の供与をしたとき、これに関与した取締役(ただし、取締役会決議に反対した取締役は除かれます。会社法施行規則21条2号イ参照。)は利益の価額相当額の支払義務を負います(120条4項本文)。

もっとも、当該利益の供与をした取締役以外の取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合、支払義務を免れることができます(同項ただし書き)。


⚫︎民法47

連帯保証には、連帯債務者の一人について生じた事由の絶対的効力の規定(438条~440条)と、相対的効力の原則の規定(441条)が準用されています(458条)。従前は、連帯保証人に対する履行の請求により、主債務にも時効完成猶予の効力が生じるとされていましたが、平成29年改正により、相対的効力(441条)と改められました。

そのため、債権者Xが連帯保証人Yに対し履行の請求をしたことにより、その保証債務の時効完成猶予の効力が生じたからといって、Aの主債務には時効完成猶予の効力は生じません。


⚫︎商法30

判例は、「株式会社の取締役会は会社の業務執行につき監査する地位にあるから、取締役会を構成する取締役は、会社に対し、取締役会に上程された事柄についてだけ監視するにとどまらず、代表取締役の業務執行一般につき、これを監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求め、取締役会を通じて業務執行が適正に行なわれるようにする職務を有する」としたうえで、取締役に重大な過失があったとしています(最判S48.5.22)。

この判例の趣旨からすると、取締役会に上程されなかったといって過失が否定されるわけではなく、監視義務違反が任務懈怠を構成するとして、会社に対して責任を負うことがあり得るといえます。


⚫︎民訴法3

訴えの取下げが効力を生じると、初めから係属していなかったものとみなされます(262条1項)。そうするとその後は、そもそも却下の対象である訴えが無いのであるから、却下(140条)することはできないということになります。


▪️疑問編

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