ご機嫌いかがですか?

今日からdraftsを使った学習を開始しました。

せっかく日中学んだことをしっかりと思い出せるようにと活用始めましたがなかなか使い勝手がいいですね。


今後さらに活用できそうです。

今日もそこそこ大変でしたが、己れの信じた道を突き進むのみです。



まずは移動中にメモしたdraftsのメモから

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1222STUDYing

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▫️刑事訴訟法

 伝聞法則 とは、伝聞証拠の証拠能力を原則として否定する法律


320条第1項 

伝聞法則

伝聞証拠 要証事実について反対尋問できない


伝聞と菲伝聞

1.言葉が要証施設である場合

2.言葉が状況証拠である場合

 →白鳥事件、白鳥警部射殺事件

3.言葉が行為の言語的部分である場合

4.精神状態の供述である場合

 →結論は非伝聞である 

5.犯行計画打ち合わせメモ



要証事実と立証趣旨


→要証事実、訴訟の中で、その証拠が証明する事実の事

→立証趣旨、当事者がその証拠によって立証しようとする事実、当事者は多くの場合、検察官



⚫︎刑訴法50


伝聞例外

→伝聞例外とは、伝聞証拠であっても、証拠能力が認められる場合であり、その要件は321条以下にいくつかの類型が規定されている


32111

被告人以外の物の供述書、供述録取書


32112

2号書面

前段 → 結論は要求されない。


32113

3号書面


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編

★民法20


債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないとき、消滅時効にかかります(166条1項)。改正前は10年間とされていたところ、改正によって主観的起算点から5年、客観的起算点から10年とされました。


★民法31

抵当権者の物上代位と、賃借人(第三債務者)による相殺の優劣の問題です。

判例は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権をもって、抵当権者の差押え後、相殺はできない(抵当権者=差押債権者に対抗できない)としています。

設問において、AのYに対する貸金返還請求権は、Xの抵当権設定登記後に取得したものです。そのため、Aは、Xの差押え後には、相殺をXに対抗できないため、Yに対する貸金相当額についてXに対して支払いを拒絶することはできません(差押えがされる前であれば相殺が可能です)。

なお、この判例は、「抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権」の相殺が対抗できないとしており、「抵当権設定登記前から賃貸人に対して有していた債権」については判断していないといえます。

また、抵当権者の差押えではなく、一般債権者の差押えの場合は処理が異なりますので(最大判S45.6.24)、注意が必要です。

 判例 最判平成13313

「抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない」


★商法36

判例は、「商法二八〇条ノ一〇(現:会社法210条)に基づく新株発行差止請求訴訟を本案とする新株発行差止めの仮処分命令があるにもかかわらず、あえて右仮処分命令に違反して新株発行がされた場合には、右仮処分命令違反は、同法二八〇条ノ一五(現:会社法828条1項2号)に規定する新株発行無効の訴えの無効原因となる」としています(最判H5.12.16)。その理由としては、「仮処分命令に違反したことが新株発行の効力に影響がないとすれば、差止請求権を株主の権利として特に認め、しかも仮処分命令を得る機会を株主に与えることによって差止請求権の実効性を担保しようとした法の趣旨が没却されてしまう」ということを挙げています。


★民法20

取得時効は、「他人の物を」占有した者と規定されています(162条)。

XはAから甲土地を買い受けて占有を開始しているため、その時点では他人の物ではなかったといえるところ、このような場合でも、取得時効が成立するかが問題となります。

判例は、設問と同様の事案において、所有権に基づいて不動産を占有する者にも、162条の適用があるとしています。理由としては、同条が「他人の物」と規定しているのは、通常、自己所有物に取得時効を援用する意味が無いからに過ぎず、同条が自己所有物に取得時効を援用することを許さないものではないとしています。

Xは、Aから甲土地を買い受けて占有していたのであり、占有開始時は自己の所有であったものの、判例の趣旨からこのことは取得時効の完成には無関係ということになります。そして、10年の取得時効完成前にYがAから二重に譲渡を受けていることから、Xは登記なくしてYに対抗できると解されるため、XはYに対し、甲土地の移転登記を求めることができます。

(なお、取得時効完成後に所有権を取得した他者との関係はこれとは異なります。)

 判例 最判昭和42721

「所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法一六二条の適用があるものと解すべきである。けだし、取得時効は、当該物件を永続して占有するという事実状態を、一定の場合に、権利関係にまで高めようとする制度であるから、所有権に基づいて不動産を永く占有する者であつても、その登記を経由していない等のために所有権取得の立証が困難であつたり、または所有権の取得を第三者に対抗することができない等の場合において、取得時効による権利取得を主張できると解することが制度本来の趣旨に合致するものというべきであり、民法一六二条が時効取得の対象物を他人の物としたのは、通常の場合において、自己の物について取得時効を援用することは無意味であるからにほかならないのであつて、同条は、自己の物について取得時効の援用を許さない趣旨ではないからである。」


★行政法1

省は国家行政組織法によって全て定められていますが(同法3条、別表第一)、同法7条1項は「省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。」と定め、同条4項は「官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。」と定めています。

置かれる官房及び局の数については上限があるものの(同法23条)、法律ではなく政令で定めることができるとすることによって、行政組織に対する立法上の規制を弾力化する目的があると解されています。


⚫︎民法6

時効取得前の第三者との関係です。

取得時効が完成する前に現れた第三者との関係では、時効完成の時期において所有者であった者に対しては、登記なく取得時効による所有権の取得を主張できると解されています(大判T7.3.2)。

Aの取得時効が完成する前に、Cが乙土地を譲りうけ、登記をしていることから、AはCに対し、乙土地の所有権を時効取得したことを主張できます。



▪️疑問編

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