ご機嫌いかがですか?

実家に泊まりました。大阪出張で大阪のホテルに泊まろうと思ったのですが、コスパのいいところが思い浮かばず、少しいけば実家だったのでそうしました。

あまり大阪で泊まることはないのですが、夕方も遅かったし、今日も早いので止むを得ずといったところですね。


昨日は移動中に刑訴法を学びました。

317条 厳格な証明と自由な証明

 →間接事実は厳格な証明が必要


広義、厳格な証明。

狭義、自由な証明。


自由心証主義 →心証の程度

証明責任


証拠調べ総論

証人尋問



さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編


⚫︎民法20

短期取得時効(162条2項)は、占有の開始時に「善意」である必要があります。ここでいう「善意」とは、自己の所有であると信じることをいい、半信半疑では善意とはいえないと解されています。

Xは、甲土地がAの所有ではない可能性が高いと考えていたのであって、言い換えると、無権利者から買い受けた可能性が高いと考えていたといえます。無権利者からは所有権を得ることはできないため、Xは、甲土地が自己の所有であると信じていなかった(ないしは半信半疑だった)ものといえます。そうすると、Xは短期取得時効を主張することはできません。

(なお、善意は186条1項により推定されるので、本設問の事例の場合、真の権利者の方が、Xが信じていなかったことを主張・立証する必要があります。)


⚫︎民法62

Bは、賃料未払いのうえ行方不明であるため、AはBとの契約を債務不履行により解除することができるといえます。転貸借契約は、適法な賃貸借契約が存在していることを前提とするものであり、賃貸借契約が債務不履行解除された場合、転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したときに、転貸人(賃借人)の転借人に対する債務の履行不能により終了します(最判H9.2.25)。

なお、この際、賃貸人は、転借人に対し、賃料の支払の機会を与える必要はありません(最判S37.3.29)。

したがって、AはCに対し、AB間の賃貸借契約を解除したうえで、Cに対し甲建物の明渡しを請求することができます。


⚫︎民法39

416条は、債務不履行に対する損害賠償の範囲を定めていますが、1項において通常損害、2項において特別損害を定めています。

特別損害については、当事者がその事情を予見すべきであったときに請求できるとされており、予見していたことまでは必要ではありません。

なお、416条は損害の範囲を無制限とせず、相当因果関係が認められる範囲に限ったものと解されていますが、学説によって相当因果関係というのが、「通常生ずべき」(1項)という限定のみを指したり、「当事者がその事情を予見すべきであったとき」(2項)という限定も指したりするため、必ずしも固定された用語ではないことに注意が必要です。


▪️疑問編

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