ご機嫌いかがですか?

あと10日で、年末ですね。

明日は天気が大きく変わるとのことで、本日まで石川県にいましたが、無事に三重県に帰ってきました。


移動中、およそ5時間程度、資格学習をし続けましたので

いい感じで一日を終えることができました。


今週は週間スケジュールを作成できなかったことで

前半、細切れ時間を無駄にしましたが、後半は徐々に持ち直してきました。(あ、、まだ今日、水曜日か、、、内心は木曜日のイメージ汗)


週間予定はできていませんが、日々、目標で今週は凌ぎます。

今日はKindleで1冊、本を読んでました。


「東大式勉強法大全」


タイトルは少々怪しいかもですが、よかったですね。

全ては逆算で克つという内容でした。


私、年末に逆算で司法試験などの計画を決めていきます。

2023年の年末は私にとってとても大切な時間です。


余生を決めると言っても過言ではありませんし。

スタディングは民法の講義視聴を終わらせました。

見るだけが目的であってはなりませんが、区切りの1つだと思ってました。

1つ1つこなしていきます。


さて、本日は下記の通り

 

▪️知識編

⚫︎民法61

※ 必要費とは、目的物の原状維持または原状回復費用のほか、通常の用法に適する状態において目的物を保存するために支出した費用も含みます(大判S12.11.16)。代表的には修繕費がこれに当たりますが、賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、直ちにその支出額の償還を請求することができます(608条1項)。

これに対し、目的物の価値を増加させる有益費を支出したときは、賃貸終了時に償還を請求できます。ただし、賃貸借中に有益費支出の利益を受けるのは賃借人自身であるため、賃貸借終了の際に価格の増加が現存していなければ請求できません。請求する場合の額は賃貸人の選択に従ったうえで、支出額又は増加額です(608条2項、196条2項)。

※ 賃借中の不動産の所有者が変わった際、敷金返還請求権は誰に対して行使できるのかという問題です。

設問においては、AC間で賃貸人たる地位はCに引き継がれているため、Cが新賃貸人となります。そして、敷金は賃貸人のための担保として賃貸人の地位と密接に結び付くものといえるため、敷金関係は新賃貸人に承継されます(605条の2第4項)。

したがって、賃借人のBは、新賃貸人のCに対し、敷金の返還を請求することができます。

※敷金は、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいいます(622条の2第1項)。

敷金は、目的物を明け渡すまでに生ずる債権を担保します(同項1号参照)。賃貸人は、賃借人に対し、敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除し、その残額を返還しなければならず、逆に、その残額がなければ敷金返還債務(賃借人からみると請求権)は生じないことになります。


⚫︎民訴法4

不特定物の引渡しの請求と、それが執行不能になった場合の代償請求とは、少なくとも訴訟手続上においては、両立し得るものといえます。そして、どちらの判決も求めるものといえるため、単純併合に当たります。

単純併合の場合、裁判所は、各請求について判決をする必要があります。


⚫︎商法19

譲渡制限株式の譲渡・譲受が会社との間でも効力を生ずるためには、会社の承認が必要であり(最判S48.6.15)、「会社は、右譲渡人を株主として取り扱う義務がある」(最判S63.3.15)とされています。譲渡等承認請求がされていない状態で、譲渡人を株主として扱わず、株主総会の招集通知をしなかったことについて、取締役の任務懈怠責任が認められた事案もあります(最判H9.9.9)。したがって、会社は譲渡人(名簿上の株主)を株主として扱わなければならないといえます。


⚫︎民法38

債務の履行の強制方法には、直接強制、代替執行、間接強制があります(414条1項。「その他の方法」として意思表示の擬制があります(民執177条))。

直接強制とは、金銭の支払い、物の引き渡しなど(与える債務)について、国家権力によって強制的にこれを実現する方法をいいます。

代替執行とは、債権者や第三者に、自ら給付を実現する権限を与えてこれをなし、要した費用を債務者から取り立てる方法をいいます。

間接強制とは、債務者が債務を履行しないことに対して(裁判所が)損害賠償の支払いを命じて、債務者に心理的圧力をかけ、給付を実現させる方法をいいます。

少し前まで、間接強制は、債務者の人格を不当に圧迫するものであるため、直接強制が不可能な場合に限って認められると解されていました。しかしこれには批判が強く、強制執行の実効性を失わせかねないことから、平成15年の民事執行法改正にあたり、直接強制ができる場合であっても、間接強制によることができることとなりました(民執173条)。


⚫︎民法8

※ 質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができます(350条、297条1項)。

※ 質権は債権にも設定することができ(364条)、債務者が債権者に対して有する債権についても質権を設定することができます(大判S11.2.25)。

⚫︎商法1

商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだとき、売主は、相当の期間を定めて催告をした後にその物を競売に付することができます(商法524条1項前段)。この場合、売主は、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければなりませんが(同項後段)、通知を発しなかったとしても、競売が無効になることはありません。


⚫︎民法47

個人根保証契約は、極度額を定めなければ無効となります(465条の2第2項)。したがって、公正証書により意思表示をしたとしても、極度額を定めない個人根保証契約は無効です。

(なお、公正証書による意思表示が必要なのは、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約や、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の場合です(465条の6第1項)。)


▪️疑問編

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