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====      税理士法人井村アンドパートナーズ提供     ====
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====      中小企業・中堅企業のための経営情報     ====
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====        第157号 2013年6月17日 発行         ====

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■□ INDEX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥


   ・お知らせ
    
   ・ご挨拶

   ◆今週の税務・財務会計・経営情報
   ・上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率が年内で廃止
   
◆今週の労務情報
   ・懲戒で減給処分を行う際の労働基準法の制限
   

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□お知らせ--------------------------------------------------------------

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□ご挨拶----------------------------------------------------------------

皆様こんにちは!
お昼休みにお邪魔します!
税理士法人 井村アンドパートナーズの久良木です!


私共のメールマガジン【info-chuou@imura-zeirisi.com 】では、税務会計、
人事労務、ベンチャーサポート、ファイナンシャルプランなど税理士法人井村
アンドパートナーズグループ各部門の専門家が中小企業経営者のみなさん向け
に最新のニュースを提供します!

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★┃◆今週の税務・財務会計・経営情報
━┛上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率が年内で廃止


 個人が上場株式等の配当を受け取る際には、一定の源泉税が差し引かれます。


この場合の源泉税率は本来20%(所得税15%・住民税5%)であるべきところを、
現在、軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)が適用されています。


平成25年1月1日以後の配当であれば復興特別所得税が上乗せされるため、実際
には10.147%(所得税7.147%・住民税3%)が差し引かれます。これは、個人
が上場株式等を売却した際に発生する譲渡益に対しても同様です。譲渡益に対
して軽減税率が適用されています。


 この軽減税率について平成25年12月31日をもって廃止されることが、平成25
年度税制改正大綱で明らかとなりました。


これにより平成26年1月1日以後の上述に係る税率はいずれも、復興特別所得
税を上乗せすると20.315%(所得税15.315%・住民税5%)となります。


いくら負担が増える?

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 それでは、平成25年分と26年分の税負担の差を次のケースで確認してみまし
ょう。


ケース:上場企業を売却し、100万円の譲渡益が発生した場合


平成25年分
 1,000,000円×10.147%=101,470円 ・・・A

平成26年分
 1,000,000円×20.315%=203,150円 ・・・B


よってBからAを引いた101,680円分の負担増


 このケースでは上場株式等の譲渡益ですが、上場株式等の配当を受け取る場
合でも同様です。税の負担が2倍程度に増えることになります。

代替として登場する「日本版ISA」

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 軽減税率が廃止されることによって平成26年1月1日から税の負担が増える一
方で、少額投資非課税制度(日本版ISA)が同時期より適用開始となります。


この日本版ISAとは、非課税口座内で保有する上場株式等について、非課税投
資期間(最長5年間)のうちに発生した配当や譲渡益等が非課税となる制度を
いいます。


 非課税口座は、開設する年の1月1日現在で満20歳以上の日本居住者等が、平
成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間に1口座開設することができ
ます。


非課税投資枠は年間100万円で、途中で売却しても枠の再利用はできず、余裕
枠があっても翌年以降へは繰り越せません。また、非課税口座内で生じた譲渡
損を一般口座や特定口座で生じた譲渡益と通算できない点にも注意しましょう。


 非課税投資期間終了時に投資額がある場合には移管日の時価で、一般口座や
特定口座へ移管するほか、翌年新たに設定される非課税投資枠へ100万円を上限
に移管(再投資移管)することも可能です。


そのため最長10年間(当初5年間+再投資移管5年間)の非課税投資期間となる
場合もあり得るでしょう。


 いわゆる大口投資家にとっては今回の軽減税率廃止による税の負担増は重く
のしかかりますが、小口投資家にとっては日本版ISAを上手に活用することで
投資に係る税金を抑えることが可能となるかもしれません。


来月今回たびたび登場しました「ISA」についてお伝えいたします。


ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

税理士法人 井村アンドパートナーズ 久良木
TEL:092-726-2748  
Mail:r.kyuragi.imuragroup@gmail.com


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★┃◆今週の労務情報
━┛ 懲戒で減給処分を行う際の労働基準法の制限


従業員が問題行動を起こした際には、企業秩序を維持するため、就業規則に
従って懲戒処分を行うことがあります。


この懲戒処分には譴責、減給、出勤停止、諭旨退職、懲戒解雇など様々な種
類がありますが、このうち減給については労働基準法で減給できる限度につ
いて2つの制限が設けられています。


以下ではその内容について解説をしましょう。

1.1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない

減給をするときには、1回の額が1日の平均賃金の半額を超えてはなりません。
また、1回の事案については1回しか減給を行うことができません。

例えば、1日の平均賃金が10,000円の従業員であれば、その半額である5,000
円が1回の減給の上限額となります。


2.総額が賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない

減給の対象となる事案が複数ある場合には、複数回の減給を行うことができ
ますが、その総額についても上限額が定められており、賃金支払期の賃金総
額の10分の1とされています。


例えば、通勤手当や時間外労働手当なども含めたその月の賃金総額が
300,000円の従業員であれば、複数回の減給を行ったとしても減給の総額は
30,000円までとなります。


なお、その月の上限額を超えてしまうほど減給事案が多い場合には、上限額
を超えた残余分を翌月の賃金支払期に繰り越して減給を行うことは可能とさ
れています。


毎月の賃金は従業員の生活を直接支えるものであることから、このように
制限が設けられています。


まれに減給を数か月に亘って実施しているような事例を目にしますが、その
ような扱いは労働基準法違反となりますので、ご注意ください。



税理士法人 井村アンドパートナーズ 社会保険労務士 副島 久恵
TEL:092-726-2748  
Mail:h.soejima.imuragroup@gmail.com


さて、今回のメルマガの情報はお役に立ちましたでしょうか?
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!


◆◇次回の配信予定◆◇
 2013年6月20日(木)12時頃配信予定です!
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発行責任者:久良木 亮

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