▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

====      税理士法人井村アンドパートナーズ提供     ====
====                            ====
====      中小企業・中堅企業のための経営情報     ====
====                            ====
====        第124号 2013年2月21日 発行        ====

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲△▼△

------------------------------------------------------------------------
■□ INDEX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

   ・お知らせ
    
   ・ご挨拶

   ◆今週の税務・財務会計・経営コラム
   ・東電から賠償金を受領している個人の課税関係について

   ◆今週の労務コラム
   ・インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針が示されました
   

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥□■

□お知らせ--------------------------------------------------------------

☆ホームページURL☆
http://imura-zeirisi.com/

キャンペーン情報なども掲載しておりますのでどうぞご覧下さい!

□ご挨拶----------------------------------------------------------------

皆様こんにちは!
お昼休みにお邪魔します!
税理士法人 井村アンドパートナーズの大石です!


私共のメールマガジン【info-chuou@imura-zeirisi.com】では、税務会計、
人事労務、ベンチャーサポート、ファイナンシャルプランなど税理士法人井村
アンドパートナーズグループ各部門の専門家が中小企業経営者のみなさん向け
に最新のニュースを提供します!

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★┃◆今週の税務・財務会計・経営コラム
━┛ 東電から賠償金を受領している個人の課税関係について


 原子力発電所の事故による東京電力株式会社(以下「東電」)から賠償金を
受け取る個人の課税関係について、国税庁が文書で回答を行っています。
この回答についての概要が同庁ホームページで公表されました。


 東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱い等について 
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/shotoku/index.htm
 

 今回は、「財物価値の喪失又は減少等」に対する賠償金の取扱いについてです。


 まず、家財の損害に対する賠償金に所得税はかかりません。


 ただし、家財について雑損控除を適用する場合には、損失額は賠償金を控除
した金額となることに注意しましょう。



1.事業を営まれていた方、不動産賃貸を行っていた方に対する賠償金


 事業を営まれていた方、不動産賃貸を行っていた方に対する賠償金について
は、棚卸資産以外の業務用資産の損失についての賠償金は所得税はかかりませ
んが、業務用資産の損失を必要経費とできるのはその損失額から賠償額を控除
した金額です。


 一方、棚卸資産の損失や風評被害、出荷制限等による逸失利益についての賠
償金は、事業所得等の収入金額となります。


 収入金額とすべき時期は、原則として東電との賠償金支払いについて合意等
が成立した日の属する年分となりますが、継続して賠償対象期間に応じたそれ
ぞれの年分としても問題ありません。


 また、今回の賠償金については、将来分を含めた一定の期間を対象として受
け取れる包括請求方式を選択できるようになっています。


 そのため、この方式を選択された場合には将来精算する可能性もあるため、
合意成立日の年分ではなく、賠償対象期間の経過に応じたそれぞれの年分の
収入として課税を認識します。  



2.サラリーマンに対する賠償金


 サラリーマンが就労できなかったことに対しての給与等の減収分について賠
償金を受け取った場合には、東電との雇用契約があるわけではないことから一
時所得として考えます。


 ただし、転居費用や通勤が遠くなったために通勤費の上乗せ分に対して支払
いを受ける賠償金は実費弁償という意味から課税はされません。


 一時所得の計算は、他の所得に比べ優遇されており、50万円の特別控除と
課税が半分になります。


一時所得=((収入金額-収入を得るために支出した金額)-50万円)×1/2


 サラリーマンで所得税の確定申告が必要なのは、給与所得以外の所得がこの
賠償金だけだったのであれば、一時所得が20万円を超える場合ですから、収入
金額とした賠償金が90万円まででしたら確定申告する必要はありません。


 収入金額とすべき時期は、東電との賠償金支払いについて合意等が成立した
日の属する年分となりますが、包括請求方式を選択した場合には、対象期間の
経過に応じたそれぞれの年分の収入として課税を認識します。




 ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。



税理士法人 井村アンドパートナーズ
TEL:092-726-2748  大石宛にお電話下さい。
Mail:y.oishi.imuragroup@gmail.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★┃◆今週の労務コラム
━┛ インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針が示されました



 社会保険はその給付目的により、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労働
者災害補償保険(労災保険)等に分類されていますが、分類されていることが
影響し、稀に各保険の狭間に入ることで給付が受けられないということが生じ
ていました。


 近年も、シルバー人材センターの会員の請負契約による就業中の負傷につい
て、業務上の事由によるものとして健康保険からの給付が認定されない問題が
生じており、厚生労働省内に「健康保険と労災保険の適用関係の整理プロジェ
クトチーム」が設置され、10月29日にとりまとめが行われています。


 このとりまとめでは、以下の対応方針を整理しています。

(1) 健康保険

・健康保険における業務上・外の区分を廃止し、請負の業務(シルバー人材
 センターの会員等)やインターンシップなど、労災保険の給付が受けられな
 い場合には、健康保険の対象とする。


・その上で、労使等関係者の負担に関わる変更であるため、変更の方法(法改
 正の要否)、遡及適用の要否、役員の業務上の負傷に対する給付の取扱いを
 含め、社会保障審議会医療保険部会で審議を行い、結論を得る。


(2) 労災保険

・労災保険には、労働基準法に規定する労働者以外の者(請負の業務を行う者
 等)のうち、特に保護すべきものに対し、例外的に労災保険の加入を任意で
 認めている「特別加入制度」がある。

 負傷等を負った方が十分な給付を受けられるよう、特別加入制度について十
 分な周知・勧奨を行うこととする。

 また、特別加入制度の対象者については、就労環境の実態を踏まえ、適切な
 ものとなるよう、検討を行う。


・シルバー人材センターの会員等であっても、従来どおり、実質的に雇用関係
 にある方には労災保険の給付の対象となる旨を、改めて労働局等に徹底する
 こととする。


(3) シルバー人材センター

・シルバー人材センターの会員の保護の観点から、一般企業や公共機関から受
 注している作業を中心に、可能なものはすべて労災保険が適用される「職業
 紹介事業」や「労働者派遣事業」による就業への転換を進めていくよう指導
 することとする。

 
 
 今回、このまとめについては、通達「労働者でない者の業務上の負傷等に
係る健康保険と労災保険の適用関係について(平成24年11月5日基労管発1105
第1号・基労補発1105第2号)」により周知されており、都道府県労働局に対し、
労働保険の年度更新説明会等の際に、特別加入制度の周知・勧奨等を行うこと
を勧めています。


 今後、何らかの法改正が行われる可能性もありますので、変更がありましたら
引き続きご案内いたします。







さて、今回のメルマガはいかがでしたでしょうか?
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

◆◇次回の配信予定◆◇
 2013年2月25日(月)12時頃配信予定です!
 次号は本年最後のメルマガとなります!
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥□■
------------------------------------------------------------------------
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
[info-chuou@imura-zeirisi.com]へのご意見・ご要望・お問い合わせは
info-chuou@imura-zeirisi.comまで
発行元:税理士法人 井村アンドパートナーズ
福岡本部事務所:福岡県筑紫野市二日市中央六丁目6番1号
福岡中央事務所:福岡県福岡市中央区大名1-15-30天神ミーズビル602号 
TEL:092-726-2748 FAX:092-781-1595

発行責任者:大石 圭訓

配信停止をご希望の方はお手数ですがinfo-chuou@imura-zeirisi.com宛てに、
御登録されているアドレスから空メールを御送信ください。
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼