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・お知らせ
・ご挨拶
◆今週の税務・財務会計・経営情報
・消費税の改正
◆今週の労務情報
・経済的な理由がある場合に利用できる国民年金保険料の免除制度
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皆様こんにちは!
お昼休みにお邪魔します!
税理士法人 井村アンドパートナーズの大石です!
私共のメールマガジン【info-chuou@imura-zeirisi.com】では、税務会計、
人事労務、ベンチャーサポート、ファイナンシャルプランなど税理士法人井村
アンドパートナーズグループ各部門の専門家が中小企業経営者のみなさん向け
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★┃◆今週の税務・財務会計・経営情報
━┛ 消費税の改正
消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案は平成24年8月の
参議院本会議において可決・成立し、 消費税率は現行の5%から平成26年
4月に8%、 平成27年10月に10%に2段階で引き上げられることとな
りました。
「税制改正」は他にも毎年のようにあります。 消費税については平成23年
度にも改正があり、この平成24年4月からすでに適用になった、消費税の仕
入税額控除における「95%ルール」の見直しがあります。
(改正前)
消費税は本来、その課税期間中の「課税売上げに係る消費税額」から「課税
仕入れ等に係る消費税額」を控除 (以下「仕入税額控除」といいます。)し
て計算されます。
控除する「課税仕入れ等に係る消費税額」については、課税売上げに対応す
るもののみが対象となり、 非課税売上げに対応するものは、原則として仕入
税額控除の対象とはなりません。
したがって、①課税売上げにのみ対応するもの、②非課税売上げにのみ対応
するもの、 ③共通して対応するものの3つに区分して経理する必要がありまし
た。
ただし、事業者の事務負担等に配慮し、「課税売上割合」が95%以上の場
合には、 非課税売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額も含め、 全ての
仕入れに係る消費税額について仕入税額控除することができましたので、その
区分も必要ありませんでした。
※課税売上割合
課税売上割合とは、その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対
価の額(税抜き) の合計額に占める課税資産の譲渡等の対価の額(税抜き)
の合計額の割合をいいます。
課税資産の譲渡等の対価の額(税抜き)の合計額 = 課税売上高
──────────────────────────────
資産の譲渡等の対価の額(税抜き)の合計額 = 総売上高
この場合の資産の譲渡等の対価の額及び課税資産の譲渡等の対価の額につい
ては、 それぞれ売上げに係る対価の返還等の金額(輸出取引に係る返還等の
金額を含みます。いずれも税抜きです。)を控除した残額によることとなりま
す。
(改正後)
事業者の事務負担等に配慮する観点から、 課税売上割合が95%以上の場
合に課税仕入れ等に係る消費税額の全額を仕入税額控除できるこの制度は、そ
の課税期間における課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用できることと
され、 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
この改正は、本来の制度の趣旨を踏まえ対象者を課税期間における課税売上
高が5億円以下の事業者に限定することにより、 仕入税額控除の適正化を図
るものとして行われました。
これにより課税売上高が5億円超の事業者については、課税売上割合が95
%以上であったとしても、 個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方
法により仕入税額控除の計算することになりますので注意が必要です。
※個別対応方式
1. その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を、次の3つに区分します。
イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る消費税額
ロ 非課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る消費税額
ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係る消費税額
2. 次の算式により計算した仕入控除税額を課税売上げに係る消費税額から控
除します。
(算式)仕入控除税額 = イ + ( ハ × 課税売上割合 )
※一括比例配分方式
① その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が個別対応方式のように区
分されていない場合 又は区分されていてもこの方式を選択する場合に適
用します。
② その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、
次の算式によって計算した金額になります。
(算式)仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合
このような税制改正はこれからも毎年のようにあります。
その都度対応しなければ、計算を誤って申告・納税することになります。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
税理士法人 井村アンドパートナーズ 大石
TEL:092-726-2748
Mail:y.oishi.imuragroup@gmail.com
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★┃◆今週の労務情報
━┛ 経済的な理由がある場合に利用できる国民年金保険料の免除制度
厚生労働省の発表によると、平成23年度の国民年金保険料の納付率は58.64%
と過去最低を更新し、公的年金制度への不信感は一向に収まる気配が見られま
せん。
ただし、この未納の中には、所得が少ないなどの経済的な理由により納付が
できない人も多く含まれています。
そこで今回は、そうした場合において国民年金保険料の納付が免除される制
度について取り上げましょう。
1.国民年金保険料の免除制度の概要
経済的な理由で保険料の納付が困難な場合には、申請することで国民年金保
険料の免除を受けることができます。
免除は所得額に応じて下表のように4段階が用意されており、免除された額
に応じて将来の年金額が計算されることとなっています。
下記URL参照
http://dp57192463.lolipop.jp/0121.doc
免除額については、本人・世帯主・配偶者の前年(1月から6月に申請する場
合は、前々年)の所得で判断されます。
この所得には、給与のほか退職金、不動産収入、事業によって得られた収入
など、すべての収入を含めて計算される所得で判断されます。
また、経済的な理由による免除以外にも、20歳から30歳未満の人が受けられ
る若年者納付猶予制度、学生が受けられる学生納付特例制度、退職したり、震
災・風水害等の被災をした人が受けられる免除制度もあります。
2.免除制度の申請方法
国民年金保険料の免除を受けるためには、原則7月から翌年6月までを年度と
する毎年度、市区町村役場に対して申請を行う必要(郵送での申請も可)があ
ります。
その際、保険料の免除等についての申請書と以下の添付書類が必要となりま
す。
なお、申請書は市区町村役場や年金事務所に備え付けられているほか、日本
年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
【必要とされる添付書類】
・年金手帳など基礎年金番号が確認できる書類(写し可)
・申請時の住所がその年の1月1日時点の住所と異なる場合は、前年(または
前々年)の所得を証明する書類
・退職した場合は、離職票の写し等の退職したことを確認できる書類
これらの免除については、いずれも申請を行わなければ利用できない制度と
なります。
国民年金を未納のままにしていると、将来受け取る老齢年金はもちろん、障
害や死亡といった不測の事態が生じたときに、障害年金や遺族年金を受け取れ
ないことがあります。
経済的な理由がある場合などには、このような制度の利用も検討したいもの
です。
さて、今回のメルマガはいかがでしたでしょうか?
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
◆◇次回の配信予定◆◇
2013年1月24日(木)12時頃配信予定です!
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[info-chuou@imura-zeirisi.com]へのご意見・ご要望・お問い合わせは
info-chuou@imura-zeirisi.comまで
発行元:税理士法人 井村アンドパートナーズ
福岡本部事務所:福岡県筑紫野市二日市中央六丁目6番1号
福岡中央事務所:福岡県福岡市中央区大名1-15-30天神ミーズビル602号
TEL:092-726-2748 FAX:092-781-1595
発行責任者:大石 圭訓
配信停止をご希望の方はお手数ですがinfo-chuou@imura-zeirisi.com宛てに、
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入税額控除における「95%ルール」の見直しがあります。
(改正前)
消費税は本来、その課税期間中の「課税売上げに係る消費税額」から「課税
仕入れ等に係る消費税額」を控除 (以下「仕入税額控除」といいます。)し
て計算されます。
控除する「課税仕入れ等に係る消費税額」については、課税売上げに対応す
るもののみが対象となり、 非課税売上げに対応するものは、原則として仕入
税額控除の対象とはなりません。
したがって、①課税売上げにのみ対応するもの、②非課税売上げにのみ対応
するもの、 ③共通して対応するものの3つに区分して経理する必要がありまし
た。
ただし、事業者の事務負担等に配慮し、「課税売上割合」が95%以上の場
合には、 非課税売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額も含め、 全ての
仕入れに係る消費税額について仕入税額控除することができましたので、その
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※課税売上割合
課税売上割合とは、その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対
価の額(税抜き) の合計額に占める課税資産の譲渡等の対価の額(税抜き)
の合計額の割合をいいます。
課税資産の譲渡等の対価の額(税抜き)の合計額 = 課税売上高
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この場合の資産の譲渡等の対価の額及び課税資産の譲渡等の対価の額につい
ては、 それぞれ売上げに係る対価の返還等の金額(輸出取引に係る返還等の
金額を含みます。いずれも税抜きです。)を控除した残額によることとなりま
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事業者の事務負担等に配慮する観点から、 課税売上割合が95%以上の場
合に課税仕入れ等に係る消費税額の全額を仕入税額控除できるこの制度は、そ
の課税期間における課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用できることと
され、 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
この改正は、本来の制度の趣旨を踏まえ対象者を課税期間における課税売上
高が5億円以下の事業者に限定することにより、 仕入税額控除の適正化を図
るものとして行われました。
これにより課税売上高が5億円超の事業者については、課税売上割合が95
%以上であったとしても、 個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方
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※個別対応方式
1. その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を、次の3つに区分します。
イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る消費税額
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ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係る消費税額
2. 次の算式により計算した仕入控除税額を課税売上げに係る消費税額から控
除します。
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免除は所得額に応じて下表のように4段階が用意されており、免除された額
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免除額については、本人・世帯主・配偶者の前年(1月から6月に申請する場
合は、前々年)の所得で判断されます。
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