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====     税理士法人井村アンドパートナーズ提供     ====
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====      中小企業・中堅企業のための経営情報     ====
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====        第76号 2012年9月3日発行         ====

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■□ INDEX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

    ・お知らせ
    
    ・ご挨拶

    ◆今週の税務・財務会計・経営情報
    ・太陽光利用の発電設備に係る税制の特典は平成25年3月末まで

    ◆今週の労務情報
    ・平成25年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられます。

    

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□お知らせ--------------------------------------------------------------

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□ご挨拶----------------------------------------------------------------

皆様こんにちは!
お昼休みにお邪魔します!
税理士法人 井村アンドパートナーズ職員、小野です!


私共のメールマガジン【info-chuou@imura-zeirisi.com】では、税務会計、
人事労務、ベンチャーサポート、ファイナンシャルプランなど税理士法人井村
アンドパートナーズグループ各部門の専門家が中小企業経営者のみなさん向け
に最新のニュースを提供します!

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★┃◆今週の税務・財務会計・経営情報
━┛太陽光利用の発電設備に係る税制の特典は平成25年3月末まで


《太陽光等を利用した発電設備》


エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得して事業の用に供した場合に特別償却
か特別税額控除の選択適用が認められる同制度は、エネルギーの有効な利用の促
進に著しく資する機械その他減価償却資産が対象になり、24年度改正においては
太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産が対象になる旨が手当
されました。


ただ、この太陽光及び風力の利用に資する機械その他の減価償却資産は電気事業
者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法で認定された発電設
備に限られるので注意が必要です。


《適用は今年7月から来年3月末まで》


この法律は、太陽光等で発電された電気を一定期間、電気事業者に買取の義務を
負わせる法律です。


税制の適用を受けるのは同法が定める認定発電設備(例えば、太陽光発電設備の
場合 10KW以上)が該当します。
(再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条)


具体的には、調達期間にわたって安定的・効率的に再生可能エネルギー電気を発
電することが可能であると見込まれる発電設備に限られます。


こと発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする者が受けるべ
き適正な利潤、再生可能エネルギー電気の供給に係る費用等を勘案して調達価格
は定められます。


ただ、この発電設備が税制の特例を享受できるのは今年7月1日から平成25年3月
31日までの取得等となっており、短い期間だけに留意が必要です。


参考:資源エネルギー庁
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/120601greenhenko.pdf






ご質問やご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください!


税理士法人 井村アンドパートナーズ
TEL:092-726-2748  小野宛にお電話下さい。
Mail:info-chuou@imura-zeirisi.com

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★┃◆今週の労務情報
━┛平成25年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられます。


《障害者雇用率制度》


全ての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務付けられ
ています。


その割合は、民間企業、公的機関ごとに法定雇用率として定められていますが、
平成25年4月1日から以下のように引き上げられます。


○民間企業        1.8%⇒2.0%


○国、地方公共団体など  2.1%⇒2.3%


○都道府県等の教育委員会 2.0%⇒2.2%


《ご注意ください!!》


今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業
主の範囲が、『従業員56人以上』から『従業員50人以上』に変わります。


『従業員数50人以上56人未満』の事業主の皆様は特にご注意ください。


平成25年4月1日から障害を持たれた方を少なくとも1人は雇入れないといけませ
ん。


また、対象となる事業主には毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに
報告しなければなりませんので、事務負担も増加しますので、注意が必要です。


なお、障害者雇用率を未達成の事業所(常用労働者200人超)には、『障害者雇
用納付金制度』があり、納付金を徴収される場合がありますので、ご留意くださ
い。
参考:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf




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編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥



◆◇次回の配信予定◆◇
 2012年9月6日(木)12時頃配信予定です!
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発行元:税理士法人 井村アンドパートナーズ
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発行責任者:小野 勉

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