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====     税理士法人井村アンドパートナーズ提供     ====
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====      中小企業・中堅企業のための経営情報     ====
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====        第50号 2012年6月4日発行        ====

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■□ INDEX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

    ・お知らせ
    
    ・ご挨拶

    ◆今週の税務・財務会計・経営情報
    ・4月事業開始の企業様!5月末までに届出を!~雇用促進税制の適用~

    ◆今週の労務情報
    ・給与から控除をする際に締結が必要な労使協定

    ・税務ニュース

    ・編集後記

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□お知らせ--------------------------------------------------------------

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キャンペーン情報なども掲載しておりますのでどうぞご覧下さい!

□ご挨拶----------------------------------------------------------------

皆様こんにちは!
お昼休みにお邪魔します!
税理士法人 井村アンドパートナーズ職員、毎日が勉強!三浦です!


私共のメールマガジン【info-chuou@imura-zeirisi.com】では、税務会計、
人事労務、ベンチャーサポート、ファイナンシャルプランなど税理士法人井村
アンドパートナーズグループ各部門の専門家が中小企業経営者のみなさん向け
に最新のニュースを提供します!

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★┃◆今週の税務・財務会計・経営情報
━┛4月事業開始の企業様!5月末までに届出を!~雇用促進税制の適用~


雇用促進税制については以前もご紹介しましたが、


1.その適用を受けるための雇用促進計画のハローワークへの提出が事業年度開始
 後2ヶ月以内と定められていること

2.日本では4月1日より事業年度が開始する企業が多いこと


の2つを考え、もう一度その内容と期限をご紹介したいと思います!




《新たな雇い入れをお考えの方、必見!》


~要件を満たせば雇用者1人につき20万円の税額控除が受けられます!~


【雇用促進税制】

適用年度において雇用者が2人以上増加し、かつ要件を満たした場合、増加した
雇用者1人につき20万円の税額控除を受けることができます。(中小企業の場合)


◇◆《適用年度》◆◇

平成23年.4.1から平成26.3.31の間に開始する事業年度
(設立の日、解散の日を含む事業年度、清算中の事業年度を除きます。)



◇◆《適用を受けるための要件》◆◇


以下のすべての要件を満たす必要があります。


■1.青色申告法人であること。

■2.適用年度とその前年度において事業主都合の離職者がいないこと

■3.適用年度に雇用者を2人以上純増させていること

■4.適用年度における基準雇用者割合が10%以上であること


基準雇用者割合=適用年度における期末雇用者数―前年度における期末雇用者数
        ――――――――――――――――――――――――――――
                前年度における期末雇用者数


■5.適用年度における雇用者に対する給与等の支給額が、比較給与等支給額以上
  であること


比較給与支給額=前年度における雇用者に対する給与等の支給額×(1+基準雇用
        者割合×30%)


■6.風俗営業または性風俗関連特殊営業を行なっていないこと



◇◆《雇用者の要件》◆◇

雇用者とは、雇用保険法の一般被保険者に該当する者で、次の要件のすべてを満
たすものをいいます。


■1.法人の使用人であること

■2.役員と特殊の関係を有する者に該当しないこと


 A.役員の親族
 B.役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 C.上記A,Bに掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
 D.上記B,Cに掲げるものと生計を一にするこれらの者の親族


■3.使用人兼務役員に該当しないこと。



◇◆《適用を受けるための手続》◆◇

■1.事業年度開始後2ヶ月以内に、「雇用促進計画」をハローワークに提出する。
 本支店等がある場合、本店を管轄するハローワークに提出する。

■2.ハローワークによる子用支援を受けて新規採用を行う。ハローワークを経由
 せずに自分で採用手続きをすることも可。

■3.事業年度終了後2ヶ月以内に、「雇用促進計画」の達成状況の確認をハロ 
  ワークで受ける。

■4.ハローワークの確認を受けた「雇用促進計画」の写しと、別表6(26)を確定
  申告書に添付して提出する。



◇◆《中小企業の要件》◆◇

■1.期末の資本金額が1億円以下の法人、または発行済株式の3分の2以上を複数
  の大規模法人によって所有されている場合を除く。

■2.大規模法人とは、中小企業に該当しない法人をいう。



雇用促進税制の適用を受けるには上記したように要件を満たし、かつ必要書類を
きちんと揃えて手続きを行わなければなりません。


採用のご予定がある事業所の方、ぜひ募集をかける前に一度ご相談ください。

また、要件についてのご質問がある方はお気軽にお問い合わせください!

ご質問やご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください!


税理士法人 井村アンドパートナーズ
TEL:092-726-2748  三浦宛にお電話下さい。
Mail:info-chuou@imura-zeirisi.com

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★┃◆今週の労務情報
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給与から控除をする際に締結が必要な労使協定


4月に入社した新卒の従業員に多くの会社で初任給が支払われたころでしょう。

会社は、給与を支払う際に、所得税や社会保険料などを控除しています。

しかし、給与から一部を控除して支払うことは、会社が自由に行うことができる
わけではなく、労働基準法の定めに従って行う必要があります。

そして、これに違反した場合には30万円以下の罰金という罰則が設けられていま
す。

そこで今回は、給与の一部を控除する際の締結すべき労使協定についてご紹介し
ます。



《1.給与支払の5原則と控除》

そもそも労働基準法第24条では、労働の対価である給与が完全かつ確実に従業員
本人の手に渡るようにという趣旨のもとに、A.通貨払、B.直接払、C.全額払、D.
毎月払、E.一定期日払、という5つの原則を定めています。


このうちのC.の全額払の原則に従うと、給与は何も控除せずに全額支払わなけれ
ばなりません。


ただし、この原則には2つの例外があり、


「法令の定めがある場合」


または


「労使協定がある場合」


には、会社は給与からその金額の一部を控除することができます。


一つめの「法令に定めがある場合」とは、所得税、社会保険料、住民税を控除す
ることであり、二つめの「労使協定がある場合」とは、寮社宅費や団体扱いの生
命保険料、組合費などを控除することです。



《2.労使協定で定める内容》

二つめにあげた労使協定を締結する場合には、協定に以下の2つの項目を記載す
ることとなっています。



1.控除の対象となる具体的な項目

2.各項目別に定める控除を行う給与支払日



1.でいう具体的な項目とは、控除する根拠や金額が明確なものであることが必要
で、「寮社宅費」というようにその名称を記載します。


また、2.については、1.で定めたものを控除する具体的日付を「毎月25日に支払
う給与から控除する」というように記載します。


なお、この協定の様式は任意のものでよく、有効期間についての定めはありませ
ん。

また、労働基準監督署への届出義務もないため、締結した協定は、会社で保管し
ておくことになります。



給与から控除するものは時間とともに変更になることもありますが、協定の内容
が実態と合っていないことも見受けられます。

控除するものが増えるときには、確実に協定の見直しも行うようにしましょう。
ご不明な点やご相談があれば是非ともお問い合わせ下さい!


    お問い合わせはこちら!
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□税務ニュース----------------------------------------------------------

○東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/shotoku/index.htm

○被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて-所得税の雑損控除の取扱い
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ippan/shienkin.htm

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編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
「何度でもビールの泡が蘇るジョッキ!」
ビールが美味しい季節がやってきました!

今回はそんなビールをさらにおいしく飲むためのアイテムをご紹介します!。

タカラトミーアーツが販売している「ジョッキアワー」(税込1,575円)

この商品、なんと!炭酸が残っていれば何回でもビールの泡を蘇らせることがで
きます!

使い方は簡単で、「ジョッキアワー」にビールを注いで、泡がなくなってきたら
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レバーを押すとジョッキの底面から均等に振動が響き、泡がでるといった仕組み
です。

ビール、特に泡が大好きな人には堪らない商品かもしれません!


さて、今回のメルマガはいかがでしたか?
今後ともどうぞよろしくお願い致します!!


◆◇次回の配信予定◆◇
 2012年6月7日(木)12時頃配信予定です!
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発行責任者:三浦直樹

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