▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

====     税理士法人井村アンドパートナーズ提供     ====
====                            ====
====      中小企業・中堅企業のための経営情報     ====
====                            ====
====        第40号 2012年4月30日発行        ====

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲△▼△

------------------------------------------------------------------------
■□ INDEX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

    ・お知らせ
    
    ・ご挨拶

    ◆今週の税務・財務会計・経営情報
    ・給与所得者の方必見!サラリーマンが税金で得する方法!

    ◆今週の労務情報
    ・人材育成で助成金が受けられる!?最高で50万円!

    ・税務ニュース

    ・編集後記

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥□■

□お知らせ--------------------------------------------------------------

☆ホームページURL☆
http://imura-zeirisi.com/

キャンペーン情報なども掲載しておりますのでどうぞご覧下さい!

□ご挨拶----------------------------------------------------------------

皆様こんにちは!
お昼休みにお邪魔します!
税理士法人 井村アンドパートナーズ職員、毎日が勉強!三浦です!


私共のメールマガジン【info-chuou@imura-zeirisi.com】では、税務会計、
人事労務、ベンチャーサポート、ファイナンシャルプランなど税理士法人井村
アンドパートナーズグループ各部門の専門家が中小企業経営者のみなさん向け
に最新のニュースを提供します!

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★┃◆今週の税務・財務会計・経営情報
━┛給与所得者の方必見!サラリーマンが税金で得する方法!

◇◆所得税が安くなる!?サラリーマンのスーツ代も必要経費に!◆◇

平成24年度税制改正に伴い、25年分以後の所得税、26年度分以後の個人住民税か
ら、特定支出控除が見直されることになりました!


特定支出の範囲が広くなったことにより税金が安くなる可能性が高くなります!


◇◆特定支出控除って何?◆◇

給与所得者が仕事で必要な経費を自腹で支払った場合に、確定申告でその分の所
得をなかったことにする、という制度です。


今まで特定支出とは以下の1~5のことだけを指していました。


1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの

3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支
 出

4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために
 通常必要な支出のうち一定のもの



今後は範囲が拡大され以下のものも特定支出として扱われる予定です。

・職務に関連する書籍、新聞、雑誌、その他定期刊行物

・勤務場所で着用することが必要とされる衣服

・職務の遂行に直接必要な接待、供応、贈答、これらに類する行為


ですので、例えばサラリーマンのスーツ代も会社からの証明を受けることができ
れば特定支出の対象となる可能性が高いです。


このほか上記の4から除外されていた弁護士、税理士、公認会計士などの資格取
得費も特定支出として認められることになっています。


注意として、特定支出として認められるには、給与等の支払者(会社)に、支出が
職務の遂行に直接必要だと証明してもらわなければいけない点です。


きちんと特定支出の範囲を把握して、その金額が大きいのであれば特定支出控除
を受けましょう!

税金が安くなるかもしれません!


確定申告までまだまだ先ですので、時期が近くなったらまたご紹介しようと思い
ます!
予備知識として知っておいて頂ければと思います!


ご不明な点やご相談がありましたら、是非ともお問い合わせください!


税理士法人 井村アンドパートナーズ
TEL:092-726-2748  三浦宛にお電話下さい。
Mail:info-chuou@imura-zeirisi.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★┃◆今週の労務情報
━┛人材育成で助成金が受けられる!?最高で50万円!

《成長分野等人材育成支援奨励金》
~平成25年3月31日までの時限措置です!~


◆◇支給額◇◆

事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき

対象者1人当たり 20万円 を上限に支給されます!

※大学院を利用した場合には 50万円が上限となります。


◆◇主な支給要件◇◆

・健康、環境分野及び関連するものづくり分野の事業を行なっていること。

・雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を
対象に、1年間(訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上)の職業訓練計
画を作成し、Off-JTを実施すること。


支給対象分野など、詳しくはこちらをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/f-top-c.pdf


分野が限られてはしまいますが、人材育成のために職業訓練の実施をお考えの方
はこちらの助成金の利用をされてはいかがでしょうか?

申請には職業訓練計画の作成や申請書などの必要書類が必要となっています。
きちんと書類を揃えて、きちんと申請しなければ助成金を受け取ることができま
せん。

こちらの助成金のご利用をお考えの方は、まず一度ご相談下さい。

また、ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。


税理士法人 井村アンドパートナーズ
TEL:092-726-2748  三浦宛にお電話下さい。
Mail:info-chuou@imura-zeirisi.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□税務ニュース----------------------------------------------------------

○復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm

○平成24年4月厳選所得税の改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf
------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
~腐った卵の見分け方~

これからどんどん暖かくなってきますが、食材の管理には気をつけたいものです。

お肉や魚、野菜であれば見るからに傷んでいるのがわかりますが、卵のように外
見や匂いで判断できないものもありますよね?

今回は卵が腐っているか見分ける方法をご紹介します!

☆用意するもの☆

・卵
・水
・ボウル

以上。これだけです。

水をいれたボウルに卵を浮かべます。

A:卵が水の底に沈んだ場合 → セーフ!今夜は卵祭りです!

B:水の中に入るが、底まで完全に沈むわけではない場合 → ギリセーフ!
 (早めに食べたほうが良いです・・・)

C:水に卵が浮かんだ場合 → アウトォー!一刻も早く捨ててください!!

これは卵が古くなってくるにつれ中の水分が蒸発していくので軽くなり、水に浮
かぶようになるという原理を利用したものです。

冒頭でも述べましたが、これからどんどん暖かくなっていきますので腐った食材
を口にしないように早めに美味しくいただきましょう!

さて、今回のメルマガはいかがでしたでしょうか?
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

◆◇次回の配信予定◆◇
 2012年5月3日(木)12時頃配信予定です!
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥□■
------------------------------------------------------------------------
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
[info-chuou@imura-zeirisi.com]へのご意見・ご要望・お問い合わせは
info-chuou@imura-zeirisi.comまで
発行元:税理士法人 井村アンドパートナーズ
福岡本部事務所:福岡県筑紫野市二日市中央六丁目6番1号
福岡中央事務所:福岡県福岡市中央区大名1-15-30天神ミーズビル602号 
TEL:092-726-2748 FAX:092-781-1595

発行責任者:三浦直樹

配信停止をご希望の方はお手数ですがinfo-chuou@imura-zeirisi.com宛てに、
御登録されているアドレスから空メールを御送信ください。
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼