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==== 税理士法人井村アンドパートナーズ提供 ====
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==== 中小企業・中堅企業のための経営情報 ====
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==== 第30号 2012年3月26日発行 ====
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■□ INDEX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・お知らせ
・ご挨拶
◆今週の税務・財務会計・経営情報
・売るタイミングで還付が違います!
◆今週の労務コラム
・「いまの気分」を意識的に感じるようにしよう
・税務ニュース
・編集後記
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□お知らせ--------------------------------------------------------------
☆セミナー情報☆
『少額訴訟に関するセミナー』の開催を予定しております。
今や少額訴訟に関して、決して他人事ではない時代になってきました。
誰でもが訴える、訴えられるという可能性が非常に高くなってきています。
そんな時代になったからこそ、少額訴訟に関する知識を事前に身につけておくの
とそうでないのとでは、特に訴えられた時には大きな差が生じてしまいます。
もちろん訴えられないことに越したことはありませんが、そんなことは誰も保障
してくれません!
万一に備えて十分に準備することが求められています。
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●主催:税理士法人 井村アンドパートナーズ
●日時:2012年4月5日 14:00~16:00
●会場:福岡市中央区大名一丁目15番30号 天神ミーズビル603号(6階です)
●会費:3,000円(税込)
☆なお、2人目からは参加料を1,000円で承りますので、奮って御参加下さい!
※今回に限り会場にご持参いただきますようお願い致します。
今後のセミナーに関しては複数のお支払方法をご案内いたしますのでどうぞよ
ろしくお願い致します。
☆ご参加頂いた方にはもれなく!
便利な契約書・ビジネス書のテンプレート集(CD-ROM)をプレゼントいたします!
●講師:古賀・西村・花島法律事務所 弁護士 花島正晃 先生
花島先生は、お人柄もソフトで会社法務や労務問題にも大変精通しておられる
先生です。
弊社税理士、阿部曰く、大変頼りになる弁護士先生とのことです!
普段弁護士の先生とお話する機会は中々ないと思います。
お話をするだけでもこのセミナーに参加する意義は十分にあるのではないかと思
います。
ご参加をご希望の方はご氏名と参加希望の旨をご記入の上
info-chuou@imura-zeirisi.com←こちらにメールをご送信下さい。
当日はセミナー終了後、花島先生への簡単なご相談も受け付けておりますので、
お近くのスタッフにお気軽にお声かけください。
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☆ホームページURL☆
http://imura-zeirisi.com/
キャンペーン情報なども掲載しておりますのでどうぞご覧下さい!
□ご挨拶----------------------------------------------------------------
皆様こんにちは!
お昼休みにお邪魔します!
税理士法人 井村アンドパートナーズ職員、毎日が勉強!三浦です!
私共のメールマガジン【info-chuou@imura-zeirisi.com】では、税務会計、
人事労務、ベンチャーサポート、ファイナンシャルプランなど税理士法人井村
アンドパートナーズグループ各部門の専門家が中小企業経営者のみなさん向け
に最新のニュースを提供します!
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★┃◆今週の税務・財務会計・経営情報
━┛売るタイミングで還付が違います!
売るタイミングで還付が違います!
<自動車税は還付有り!軽自動車税は還付なし・・・!>
まず自動車税と軽自動車税の大きな違いとして、税金を納めるところが違います。
自動車税は都道府県に納める <都道府県税>
軽自動車税は市町村に納める <市町村税>
です。
ここまでは知識としておさえておきましょう。
以下からがちょっとお得なお話です。
自動車税は4月1日に自動車を所有している人に対して年税額によって課税されま
す。
車をお持ちの方はもちろんご存知かと思いますが、つまり1年分を前払いしなけ
ればならないのです。
では年度の途中で自動車を売った場合はどうでしょうか?
意外と知らない方が多いのですが、自動車税は「月割課税制度」なので前払いし
た自動車税のうち、その年度の残りの月分は還付されます!
ですからもう少し乗る予定だったのに、4月に入るかどうかを気にして早めに手
放す、なんて必要はありません!
迷われていた方朗報ですね!
反対に軽自動車税は自動車税のような月割制度はありません。
ですので1年分の支払いをしてしまったら、悲しいことにその分は二度と戻って
は来ないのです・・・。
もし近いうちに軽自動車の購入を考えられている方は4月2日以降に購入するよう
に考え直されてみてください。
自動車税の還付手続きなどご不明な点がございましたらお気軽にお問合せくださ
い!
税理士法人 井村アンドパートナーズ
TEL:092-726-2748 :三浦
Mail:info-chuou@imura-zeirisi.com
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★┃◆今週の労務コラム
━┛
「いまの気分」を意識的に感じるようにしよう
自分の感情や気持ち、考えなど心理的状態を明確に把握することはEQの基本で
す。
それがあってはじめて、感情を必要に応じて抑制したり、逆に利用することでポ
ジティブな成果を出すことが可能になります。
また、どのような状況で自分の感情がどう変化するかを知ることで、周囲の人た
ちに対してどのように接していけばよいかも自ずとわかってくるはずです。
ここでお話しするトレーニングはEQを知り、伸ばすための基本となるものです。
できるだけ多くの訓練を行い、自分に足りないと思うものについてはさらに重点
的に行うようにしましょう。
ここまで、EQの基本として自分の感情を認識することの大切さを繰り返し述べ
てきました。
しかし、いざ実行するとなるとそう簡単ではないかもしれません。
「感情」というと難しく考える人もおられるかもしれませんので、まず予行演習
として、いま感じている「気分」を意識するようにしてみます。
さらに、その気分が変わることを体感してみましょう。
簡単で今日からできる訓練です。
ここでいう「気分」はみなさんが常に何か事を起こすとき必ず感じる気持ちです。
しかし、ふだんはその時々の気分を覚えていたり、意識して思い出すことなどは
なかったことと思います。
何気なく通り過ぎていたのではないでしょうか。
気分もその時々で変化します。
たとえば、人に会う前は「今日は会いたくない気分」だったとします。
しかし、会ってみると「楽しい気分に変わってるなあ」「でも、もう飽きた、早
く帰りたい気分だ」と変わります。
そのつど、自分の気分を感じるクセをつけ、気分が変わることを体感してみてく
ださい。
また、気分が変わることで自分の行動がどう変わるかをメモしてみると「気分」
と「行動」の関係がさらに理解できます。
会いたくない気分で人に会うと、表情も暗く、なかなか笑顔も出ない雰囲気をか
もし出すでしょうし、楽しい気分であれば、言葉も明るく、話も弾み、それも笑
顔で話しているでしょう。
気分と行動は必ず密接に関係しています。
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□税務ニュース----------------------------------------------------------
○平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給
していた方へ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm
○震災特例法の施行に伴う対応について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/taio.htm
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編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
先日、中央事務所で確定申告の打ち上げをしました!
ひとしきりお酒を楽しんだ後、カラオケゴチバトルが行われました!
点数が一番低い人がおごり、というルールなためお気楽ムードだったみんなの目
の色が一瞬にして変わります。
1曲目はお遊び的な曲をみんないれていましたが、2曲目はバラードの連打でした。
ちなみに私は、キテレツ大百科の「お料理行進曲」が久保田利伸の「Missing」
を上回るというなんとも恥ずかしい結果となってしまいました。
気になる順位はというと、正直、僅差すぎて誰がビリかわかりませんでした。笑
次回またみんなでいけるように、中央事務所一同日々の業務を頑張ります!
さて、今回のメルマガはいかがでしたか?
今後ももっともっといいものを提供しますのでどうぞよろしくお願い致します!
◆◇次回の配信予定◆◇
2012年3月29日(木)12時頃配信予定です!
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[info-chuou@imura-zeirisi.com]へのご意見・ご要望・お問い合わせは
info-chuou@imura-zeirisi.comまで
発行元:税理士法人 井村アンドパートナーズ
福岡本部事務所:福岡県筑紫野市二日市中央六丁目6番1号
福岡中央事務所:福岡県福岡市中央区大名1-15-30天神ミーズビル602号
TEL:092-726-2748 FAX:092-781-1595
発行責任者:三浦直樹
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