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==== 税理士法人井村アンドパートナーズ提供 ====
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==== 中小企業・中堅企業のための経営情報 ====
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==== 第28号 2012年3月19日発行 ====
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■□ INDEX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・お知らせ
・ご挨拶
◆今週の税務・財務会計・経営情報
・65歳以上の方、確定申告はまだ終わっていません!
◆今週の労務コラム
・EQを伸ばすトレーニング
・税務ニュース
・編集後記
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□お知らせ--------------------------------------------------------------
☆セミナー情報☆
『少額訴訟に関するセミナー』の開催を予定しております。
今や少額訴訟に関して、決して他人事ではない時代になってきました。
誰でもが訴える、訴えられるという可能性が非常に高くなってきています。
そんな時代になったからこそ、少額訴訟に関する知識を事前に身につけておくの
とそうでないのとでは、特に訴えられた時には大きな差が生じてしまいます。
もちろん訴えられないことに越したことはありませんが、そんなことは誰も保障
してくれません!
万一に備えて十分に準備することが求められています。
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●主催:税理士法人 井村アンドパートナーズ
●日時:2012年4月5日 14:00~16:00
●会場:福岡市中央区大名一丁目15番30号 天神ミーズビル603号(6階です)
●会費:3,000円(税込)
☆ご参加頂いた方にはもれなく!
便利な契約書・ビジネス書のテンプレート集(CD-ROM)をプレゼントいたします!
●講師:古賀・西村・花島法律事務所 弁護士 花島正晃 先生
花島先生は、お人柄もソフトで会社法務や労務問題にも大変精通しておられる
先生です。
弊社税理士、阿部曰く、大変頼りになる弁護士先生とのことです!
普段弁護士の先生とお話する機会は中々ないと思います。
お話をするだけでもこのセミナーに参加する意義は十分にあるのではないかと思
います。
ご参加をご希望の方はご氏名と参加希望の旨をご記入の上
info-chuou@imura-zeirisi.com←こちらにメールをご送信下さい。
当日はセミナー終了後、花島先生への簡単なご相談も受け付けておりますので、
お近くのスタッフにお気軽にお声かけください。
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☆ホームページURL☆
http://imura-zeirisi.com/
キャンペーン情報なども掲載しておりますのでどうぞご覧下さい!
□ご挨拶----------------------------------------------------------------
皆様こんにちは!
お昼休みにお邪魔します!
税理士法人 井村アンドパートナーズ職員、毎日が勉強!三浦です!
私共のメールマガジン【info-chuou@imura-zeirisi.com】では、税務会計、
人事労務、ベンチャーサポート、ファイナンシャルプランなど税理士法人井村
アンドパートナーズグループ各部門の専門家が中小企業経営者のみなさん向け
に最新のニュースを提供します!
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★┃◆今週の労務情報
━┛65歳以上の方、確定申告はまだ終わっていません!
65歳以上の方、確定申告はまだ終わっていません!
とくに御本人様が介護の認定をお受けになっているとか、御家族に介護認定を受
けてらっしゃる方がいらっしゃるという方はぜひお読みいただけたらと思います。
所得税の課税所得を計算する際において、所得控除というものがあるのは御承知
置きのとおりだと思います。
そのなかに
【障害者控除】
というものがあるのはご存知でしょうか。
障害者控除とは、本人や控除対象配偶者や扶養親族が障害であれば所得の合計額
より以下の金額を差し引くことができるという控除です。
所得から控除できる金額は以下のとおり。
障害者1人につき 27万円
同居特別障害者の以外の特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円
通常この制度は御本人が、もしくは御家族が障害者の場合で障害者手帳をお持ち
の方であれば、障害者控除をご利用になる場合が多いと思います。
しかしながら。。。。
【要支援・要介護の認定者】
もその控除の対象になりうる
というのはいかがでしょうか。
身体障害者手帳等をお持ちでなくても、介護保険で要支援・要介護の認定を受け
た高齢者(65歳以上)等のうち、 寝たきり・認知症等心身の状況により、所得
税・地方税法上の障害者控除の対象者として認定される場合があります。
つまり
【高齢者の障害者控除認定制度】
の適用を受けることができれば所得税のいう「障害者」となり
【障害者控除の適用対象】
となりうるということですね。
つまり・・・
その分所得税が安くなるということです!
ざっくりとした手続きは以下のとおり。
電話もしくは窓口で相談する
↓
申請書をもらって来て記入箇所に記入
↓
申請書を提出
↓
認定要件に沿えば認定
福岡市であればまずお近くの福祉事務所に御連絡していただきましてその申請を
受けたい旨を係りの方に相談されることをお勧めします。
もちろんこの認定を受けたからといって自動的に所得税が安くなるというわけで
はありません。この点は強く御認識いただきますようお願いします。
所得税を安くするためには所得税の確定申告が必要になります。
申告期日はたしかに3月15日であることは間違いありません。
たしかにそのとおりです。
ただ所得税の還付を受けるための申告は3月15日を越して申告しても受け付け
られます。
それから払った税金を取り戻す場合もです。(更正の請求といいます。)
更正の請求についてはこちらをご参考にされてください。
http://ameblo.jp/imuragroup/entry-11190399327.html
もしかしたら思われる方がいらっしゃれば、ぜひ受けていただけたらと思います。
また、自治体によって対応が違うということもお知らせしておきます。
税務部門としては認定を公平にすべきだと痛切に考えております。
各市町村にお問合せの際は粘り強く交渉しましょう!
と、いうわけで我々の確定申告のお手伝いはまだ終わっていません!
ご相談があればいつでも受付けております!
税理士法人 井村アンドパートナーズ
TEL:092-726-2748 :三浦
Mail:info-chuou@imura-zeirisi.com
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★┃◆今週の労務コラム
━┛EQを伸ばすトレーニング
EQを伸ばすトレーニング
EQ開発の考え方
STEP1 感情の大切さを知る
↓
STEP2 感情に注目
↓
STEP3 感情に賢くなる
↓
STEP4 自分のEQを知る…自分の感情のクセを知る
↓
STEP5 行動の型を覚える…感情の使い方を知る
↓
STEP6 実行することで体に教え込む…行動してみる
↓
STEP7 それを習慣化する(クセにする)…自動化する
↓
STEP8 EQを伸ばす
EQを開発するためのトレーニングも考え方は同じです。
どのような感情のクセを直すためには、どのような型のトレーニングを行うのか、
その型を知り、何度も繰り返すことで体で覚え、習慣化することでEQ能力を開
発していきます。
自分に何が不足しているのかを知る手がかりになるのが、次章に掲載した「EQ
自己チェック」です。
トレーニングの中心は日常生活の言動や行動を変え、習慣化することに置かれて
います。
感情のクセは、長い生活習慣によってつくられてきたものです。
一朝一夕に変えられるものではありません。
トレーニング期間は約二ヵ月が最も効果的という結果が出ています。
もちろん、それ以上の期間にわたって行ってもかまいません。
また、トレーニングの中には、協力者が必要なものもあります。
できれば、協力してくれる人を見つけ、トレーニングの進捗状況をチェックして
もらうようにすれば、より効果的です。
トレーニングを行い、それを習慣化させることでEQを伸ばしましょう!
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□税務ニュース----------------------------------------------------------
○税務職員を装った「振り込め詐欺」や、にせ税務職員などにご注意ください
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/attention.htm
○更正の請求期間の延長等について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm
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編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
先日、事務所の近くに「讃岐うどん大使 大名麺通団」がオープンしました。
本場香川の讃岐うどん店は「一般店」「ベルトコンベア式大衆セルフ」「製麺所
型セルフ」の3つのスタイルに分かれるそうです。
その中で「大名麺通団」は「製麺所型セルフ」に該当します。
「製麺所型セルフ」とはその名のとおり店に製麺所があり、職人が打ったうどん
をその場で提供する店のことだそうです
店に入るとまず注文。
うどんを茹でまくっているお兄さん(おいちゃん?)に注文します。
すると茹で上げたばかりのうどんを入れたどんぶりをお盆にのせてくれるのでそ
のままトッピングコーナーへ。
この種類がまた多いんです。
いわし天、海老天、げそ天、しいたけ天、じゃこ天、コロッケなどなど。
20種類以上のメニューから好きなものを乗せます。
それが終わったらお会計。
店員さんがすべての金額を把握しているらしく、何もいわずとも金額を言ってく
れます。
そのあと出汁を自分で入れて完成。あとは食べるだけです。
所要時間約5分。はやいです。
忙しいビジネスマンにはうってつけのお店!
麺がつるつる、もちもちで非常に美味でした。
お近くに寄られた際は是非ともご賞味ください!
◆◇次回の配信予定◆◇
2012年3月22日(木)12時頃配信予定です!
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info-chuou@imura-zeirisi.comまで
発行元:税理士法人 井村アンドパートナーズ
福岡本部事務所:福岡県筑紫野市二日市中央六丁目6番1号
福岡中央事務所:福岡県福岡市中央区大名1-15-30天神ミーズビル602号
TEL:092-726-2748 FAX:092-781-1595
発行責任者:三浦直樹
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