憲法12条の後半部分にある”公共の福祉”の本来の意味は「自分と同じく憲法で自由と権利を保障されている『ひとさま』と利害が衝突した場合、それを調整するよりどころ」であって、”国や地方自治体の行為に個人が譲歩する”ということではないそうだ。(朝日新聞5月4日p11「オピニオン&フォーラム 憲法を考える 機嫌ようくらしたい、谷口 真由美 大阪国際大学准教授」) 目からウロコや。
12条の前半部分にある”この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。”を忘れてはならない!
やっぱ、選挙には行かなあかん。 拝
12条の前半部分にある”この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。”を忘れてはならない!
やっぱ、選挙には行かなあかん。 拝