今日はちょっと趣向を変えて(?)今話題の「会社法」に関連した話題を。 (日本の法律は日本語で読まないとなりません。残念ながら・・・。しょぼん


会社法といえば、書店に行くと沢山の種類の本が山積みになってますので 普段会社法に縁のない方でも、「結構ブームなのかな」と感じていると思います。 で、間違いなく一番今大変なのは、(上場会社の)法務担当の方。 毎日、総会準備と新会社法対応で間違いなく超多忙な日々を送っています。 お知り合いに法務担当の方が居られたら、「本当に大変ですよね」と声をかけて下さい。(話が盛り上がること請け合いです。)えっ



そんな中で、今回は「会社法」の陰に隠れた感もある「(旧)有限会社」についての扱いです。(今日現在、有限会社という会社形態は存在していませんので敢えて「(旧)有限会社」と記しています。)


5月1日の会社法施行により「有限会社法」が廃止されました。 その結果、今後は有限会社を設立することはできなくなりました。 一方、国税庁の統計資料によると、(旧)有限会社の数は約143万社あるといわれています。 (ちなみに株式会社は約103万社です。) この143万社は今後どうなるのでしょうか。


実は、今回の会社法により、5月1日を境に自動的に「株式会社」になっていたのです。 ご存知でしたか? 正確には、(旧)有限会社は5月1日をもって「特例有限会社」に移行しました。この「特例有限会社」は、法的には間違いなく株式会社なのですが、商号(会社の名称)に有限会社という文字を付さなければならないとされています。う~ん。ちょっと苦し紛れですね・・・。

興味のある方は、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(通称:整備法)をご覧下さい。(しかし、この法律の名前も異様に長いです。。。


ちょっと乱暴ですがザックリ言ってしまえば、「ハイ。有限会社の皆さんは5月1日から株式会社になりました。本当だったら、会社法に全面的に従って頂きたいところなのですが、それはちょっと無理でしょう。ですから、暫くは現状のままの運営を続けても不都合が出ないように「整備法」という法律を特別に用意しました。皆さんの新しい名称は「特例有限会社」となります。でも、株式会社といっても、名称には必ず「有限会社」って入れてくださいね。会社法適用となる株式会社と区別する必要がありますから。あと、いつでも手続きさえ踏んでいただければ(会社法の適用となる)株式会社になれますよ。」って感じでしょうか。(うわ~感じ悪っ!)


もう一つ気になるのが(会社法が適用される)株式会社へ移行する場合です。 「特例有限会社」は法的には株式会社ですので、株式会社への移行は「商号変更」になると法律にも規定されています。これは筋が通ってます。ところが一方で、登記手続き上は「特例有限会社の解散 → 株式会社の設立」という手続きを踏むこととされています。「これはちょっと矛盾してるのでは?」と思うのですが。 (まあ法律の専門家ではないのでこの辺にしておきます。)


余談ですが、今回「有限会社」って日本に何社くらいあるのだろうと思って調べて気づいたのですが 会社数の統計数値の乖離がかなり大きいということです。今回の数値は国税庁の統計資料による数値ですが 総務省の事業所統計の会社数は圧倒的に少ないものでした。 こちらは、調査員の方が実際に巡回して集めてくるという形式なので限界はあると思うのですが、企業活動・企業形態が益々バーチャル化しているな~」ということをあらためて感じました。