(有)海援隊とインプレスインターナショナル環境事業部

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RoHSⅡ指令の改正に伴い規制対象の物質の検討がおこなわれましたが、検討結果は2014年1月最終報告書として発表されました。7項の「特定された物質の予備評価」に24種類の優先物質が掲載されております。この中からフタル酸エステル類4物質が追加されることになりました。

4種類のフタル酸エステル類の追加に続いて、新たな制限対象物質の関する調査プロジェクト(パック15)が2017年12月末から開始され、2019年6月末に完了する予定となっています。

パック15の対象物質は以下の7物質群です。

◆三酸化二アンチモン

◆2,2’-ビス(4’-ヒドロキシ-3’,5’-ジブロモフェニル)プロパン(TBBP-A)

◆リン化インジウム

◆ベリリウムおよびその化合物

◆硫酸ニッケル(Ⅱ)およびスルファミン酸ニッケル

◆ジクロロコバルト(Ⅱ)、硫酸コバルト(Ⅱ)

パック15の最初のコンサルテーションは、電気・電子製品中の用途や使用量、廃棄時の排出可能性、代替可能性、含有制限による社会経済的影響などについて、2018年4月20日から2018年6月15日までの8週間開催されました。

コンサルテーションの中で出された機密でない情報は、Oeko-instituteのwebサイトの物質固有のページに掲載され閲覧可能です。

協議終了後に、協議の中で出された機密でない情報はEU CIRCAのライブラリにも掲載掲載されます。

 例えば、三酸化二アンチモンについては、日本の電機関連団体からも意見が提出されているようです。「三酸化二アンチモンは、高難燃グレードが要求される場合に、難燃剤の補助剤として使用されており、ガラス、エナメル、機能性セラミックス、半導体の製造で利用されており、ガラスやセラミックスに非晶質状態で存在し、三酸化アンチモンはそのまま存在しません。また適切な代替品もありません。」という意見です。パック15の7物質群については、2019年6月末検討が続く予定です。Oeko-instituteのWEBサイトの経過報告が掲載されますので、今後の動向を把握しておかれることをお勧め致します。