EARや米国の制裁関係に限らず、米国の法令を調べていると「USC」や「CFR」というものがでてきます。これは何であるのか、また、米国の法体系について私の理解を書いていきます。
米国の法体系も日本と同様、最上位は憲法で、法体系は以下の通りです。
The Constitution of the United States(憲法)
↓(授権)
Federal laws(米国の連邦議会で可決された法律。個別のLawはActとも呼ばれるそうです。)
↓(授権)
Regulations(米国の行政機関が定めるルール。日本的には政令や省令などの「令」が同じレベルだと思います。)
上のFederal lawsをまとめたものがUnited States Code(USC)です。日本的にいえば、民法、民事訴訟法、会社法などの法律をひとつにまとめた本のようなものが存在するとイメージしてます。そのUSCですが、中身は50くらいのTitleに分かれています。分野毎に法律がまとめられていると思ってください。そして、各Titleの中がSectionで分かれています。アメリカの法律を検索すると「Section XXX」と書いてあることがありますが、その法律はUSCのどこかのTitleに所属していて、その中のSection XXXなのだと私は理解しています。
例えば、ECRA(The Export Control Reform Act of 2018)はUSCのTitle 50(War And National Defense)の中のChapter 58 Export Control Reform (Section 4801-4852)に格納されています。
次はCode of Federal Regulations(CFR)です。USCは法律をまとめたものですが、CFRはRegulationをまとめたものです。米国の官報であるFederal Registerに掲載されたRegulationがCFRにまとめられていると理解しています。
尚、日本の法律の世界では国会で可決されたルールのみを法律と呼び、それ以外の政令、省令などは法律とは呼びません。この記事はこの整理を念頭に書いてあります。
より詳しく調べたい場合は以下のサイトを見てみてください。
United States Senate Website
Office of the Law Revision Counsel United States Code Website
