昨日のご質問、

 

”海外の直営店、などで購入したものを ≪並行輸入≫ と呼んで、 何でもかんでも輸入販売 可能でしょうか?”

 

如何でしょうか?

 

 

1)商標権

   ブランド品などの輸入、販売が正真正銘の並行輸入として商標権を侵害していないかが、肝となります。

     ① 日本の商標者が扱う商品と並行輸入者が取り扱う商品の品質等に相違がないこと

     ② 海外の商標者と日本の商標者が同一もしくは、法律的、経済的に同一視できること

     ③ 商品に付された商標が外国の商標権者等により適法に付されたものであること。

 

2)独占販売権、独占禁止法

 

 

などが関係してきます。  

並行輸入する前にしっかりと調査し、次のビジネスへ進めていくことを

お勧め致します。

 

並行輸入の後からのトラブルにお気をつけ下さいませ。

折角 輸入販売が、問題なく進み、利益もホクホク、ビジネスモデルとして成功しても

最後に訴えられては、結局・・・・・・・

 

ということです。

次は、 2020年版 インコタームズについて投稿致します。

また 読んでくださいね。

 

 

 

 

 

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