珍妙な 受信料契約 取り消しの
一部始終を お暇があれば
放送法には、受信設備を設置したら受信料契約をせねばならない、とあります。その法の下位にあるNHKの受信規約には、契約書には受信機の設置の日を記載せよ、とあります。ところが契約書には、設置日を記入する欄がありません。
NHKから受信料の契約・集金を委託された、NHKの正社員ではない地域スタッフは、テレビ視聴者宅を巡って、契約日を記入して契約を取っています。ところが、NHKの裏金作りに手を染め、それを内部告発して退職し、目下NHKと強硬に対峙している立花君が、NHKに情報公開請求して回答された文書には、NHK会長印で、設置日を記入せよ、とあるとの事。規約に則った回答ですね。
つまり、10年前にテレビを買い、契約せぬまま視聴していて、今日、地域スタッフが受信料契約に来たら、契約日の欄には、今日の日付ではなく、視聴し始めた10年前の日付を書け、というのがNHKの公式見解、という訳です。
そうすると今日契約したその視聴者は、当然過去10年分の受信料も払わねばなりません。もし地域スタッフが、過去10年分の受信料を不問にし、契約した今日からでいいよなんて言うと、今度はNHK側が罰を受けることになります。「総務大臣の認可を受けた基準以外で受信料を免除する行為は…放送法…によりNHKの役員が100万円以下の罰金に処される」とあるからです。
そんな事とはつゆ知らず、地域スタッフはその日もその日とて、天真爛漫にある家の奥様から契約を取りました。その奥様から連絡を受けた立花君。御主人に成り代わって、この矛盾を突き、契約無効を迫ります。まるで漫才。否、ボケ役がいなくて、両者ともに真剣であるだけに、漫才以上の面白さ!
〈NHKの放送受信契約の取消に成功しました10-1
※立花君、怒っている振りをして恫喝口調になったりしています。精神衛生のため、それを不快に感じる方は、視聴なさらない方が良いかと思います。ただNHKはNHKで、未契約や不払者を訴訟しまくり、法的に恫喝し続けています。内容的には、どちらもどちら、どっこいどっこいですが。
~~~~~~~今日のジョグデータ~~~~~~~
19分59秒/ウォーキング1865歩
※ビーチサンダルウォーキングに問題発生。歩く度にかかと部分が跳ね上がって、パタパタします。今朝は雨上がりだったので、泥水などを跳ね上げます。また一工夫せねば。