インパクトデザインプラスの深谷千恵子です。
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爽やかな秋晴れが続いているさいたま市です♪
さて、弊社は不動産売買も大切な「生業」の
ひとつとして、ご相談を承っているのですが、
最近、特に増えている相談の内容が
「親から引き継いだ不動産」
の売却についてどうしよう・・・・
という内容。
これ、結構、深刻な問題で今後益々
増えるであろう相談内容だと思っています。
今回は実際に今、承っている案件について。
相談者: Aさん 50代
相談内容: 親から引き継いだ別荘を売りたい。
《写真はイメージ・・・(笑)》
え、別荘を親からもらえるなんて
ラッキーじゃん!
と思われるかもしれませんが、
●Aさんは今お住まいの場所から離れている
別荘に今後行くことはない。
●マンション形式の別荘なので、管理費などの
ランニングコストを支払ってまでこの別荘を
もっている意味を感じられない。
などの理由で売却を希望されています。
不動産をもつと「固定資産税」が
かかってくるのは当然ですが、
こちらの物件は「区分所有」。
つまり「マンション」形式の別荘になります。
そうなると固定資産税のほかに
毎月の管理費や修繕費もかかってきます。
「別荘」というと
林の中にあるような一戸建ての別荘を
想像される方も多いと思いますが、
区分所有のマンション形式の別荘も
沢山あります。
こちらの当該物件、当時は相当な価格で
親御さんが購入されたと思われる物件ですが、
築年数がかなりいっていて、
冬は除雪車が来ないなど、
管理が大変なこともありなかなか売りに出しても買い手がつかないようです。
(地元不動産による意見)
このようなケースの場合、まずは以下のような
至ってフツーのご提案からスタートします。
① ポータルサイトなどに掲載して通常通り、どなたか欲しい方が現れるのを待って売却する
② かなり安くはなってしまうが地元の不動産屋などに買い取ってもらう。
しかし!今回の場合は
①も②もなかなか難しいことが分かりました。
①の場合、買主が現れるまで待つしかないので、
人気のない物件だといつまで経っても
売れないかもしれない
②については地元の不動産屋さんに
あたってみましたが、不動産屋も
『買取』する場合は利益が確実に出る物件しか
買取らない場合が多いので、
今回のこちらの別荘は買取が難しい
との話でした。
ふむ・・・・・これは困った![]()
そこで③として
地元の自治体に問合せ。
結論からお話しすると
この自治体では区分所有の引き受けはしていないとのことなので、結果的には無理でしたが、
「別荘地」だったり
「建物が建っていても修繕可能」な別荘な場合、
「寄付」という形で
自治体が引き受けてくれる場合があるのです。
なので、①も②も難しいと言われた場合、
ダメ元で自治体に問い合わせてみるといいかも
しれません。
・・・・とは言え、今回のケースではこの自治体での受け入れ不可だったので次なる手段。
④として「相続放棄」
こちらになると、専門的な知識が必要になり、
宅建士の知識だけでは難しくなってくる
問題ですが、
「相続放棄」をする場合は
プラスの遺産も放棄しなければなりません。
つまり、「現金は欲しいけど、これはいらない」とか都合の良いものだけもらって、
負の遺産は要らない、など選ぶことは
できません。
さて、今回の場合は
「すべて相続放棄をした場合」で考えてみます。
Aさんが相続放棄をした場合、
次に相続権がある兄弟、親せきなど
優先順位にしたがって
相続権が次から次へと回ってしまう結果になります。
そして、だれも相続する人がいなくなった場合、
家庭裁判所が相続財産の管理人を選任し、管理・清算します。
(特別縁故者(※)による請求がある場合には、相続財産の全部または一部を特別縁故者に渡します⇒このあたりは専門的なので割愛します)
いずれにしても
最後の手段になるであろう「相続放棄」は
周りの親族などにも影響があることなので、
気軽に出来ない行為でもあります。
Aさんの場合、まだどの方法で
この物件を清算するか決めかねていますが、
親から相続した物件が
思わぬ落とし穴となって相続人を苦しめることに
なる場合もあるので、
不動産を持っている場合は
早い段階からどのように相続していくか
決めておくことが大切だと思います。
Aさんのような話が他にあり
なかなか難しい相談が続いています。
先日、新聞にも
平成元年に建てられたマンションは
すでに築32年。
今後はマンションの維持管理が課題になって
いく、というような記事が載っていました。
今年はコロナがあったことで
様々な生活様式が変わり
住まいに対しても考え方が変わりつつあります。
また、今後の日本は人口減少傾向にあるので、
土地が余る時代になってきますよね。
このようなご相談が益々増えると思うので、
私も諦めず何かよい方法がないか
考えていきます![]()
不動産に関するお悩みはご相談は
もちろん無料です!
離れた場所にある物件についてのご相談も
問題ありませんので、
この記事を読まれて
そういえば・・・と思いあたりましたら
お気軽に相談ください。
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