建物滅失登記申出の必要書類が揃ったので2回目の添削後、法務局で申請の相談をしました。
ウェブ会議を利用した手続き相談があるので遠方からの申請の場合だととても助かります。
なお、事前に問い合わせておいたので必要書類不備を防ぐことができました(^^)。
登記官の説明によると申出人は土地所有者相続人の代理人に該当するため登記申請書を含めて以下の書類提出を求められました。
1. 登記申請書
2. 上申書
3. 非課税証明書
4. 委任状
5. 名寄帳
6. 戸籍謄本
7. 印鑑証明
8. 登記事項証明書(建物)
9. 登記事項証明書(土地)
10. 住宅地図
5は固定資産税納税の有無を確認。
6は登記上の所有者と申出人の戸籍関係を示すためです。
8と9があると第三者であることがスムーズに説明できるので取得しました。
5〜7は原本にコピーを添付して提出すると還付されます。
結局、相談時間は15min程度で無事終了。(´∀`)
指摘された点は上申書の不動産の表示を不動産番号のみではなく、所在・地番・地目・地積で記載してほしいことと5と6が追加提出になったことの2点でした。
また、登記官の説明は的確な上、とても丁寧で好感が持てましたが疑問点を整理しておくと時間をかなり節約できます。
さて、いよいよ次回は申請編です。


































