久しぶりのブログ更新です。

 

 公正取引委員会は、漬物などを製造販売する「三井食品工業」(愛知県一宮市)が、下請け業者に対して不当に代金を減額したとして、下請法違反(減額の禁止)で勧告をしました。

 

 公正取引委員会によると、同社は2022年5月~23年8月、漬物製品の製造を委託していた6業者に対し、販売促進費や物流費の名目で代金を減額していたとのことです。不当な減額と認定されたのは988万円だそうです。

 

ちなみに内訳は

物流協力金 約21万円(5名から)

物流費   約56万円(1名から)

特売条件  約887万円(3名から)

割戻金   約15万円(1名から)

サンプル使用料 約7万円(6名から)

振込手数料 約3万円(6名から)

となっているようです。

 

 正直、過去の下請法違反の勧告例から言っても資本金が1200万円と小さい会社ですし、減額金額も1000万円を切っています。(昔、減額金額が1000万円を切ると勧告されないという話もありましたが、いまは違うようです。)ただ、一地方の中小企業なのに勧告までされてしまったのはなんとも言えないですね。ちなみに上の金額は公正取引委員会の報道発表文のポンチ絵から引用しているのですが、ここに「下請事業者の合意があってもダメ」と強調するかのように記載されています。

※ ちなみに下請法上、資本金1000万円以下の企業は下請法上の親事業者にはなりませんので、ギリギリ親事業者の定義に当てはまっているケースになります。たぶん、6業者というのはすべて個人ではないかと推測します。

 

 ここからは私見なのですが、この勧告案件って三井食品工業側でなにか公正取引委員会を怒らせるような行動をとったのではないかと思います。つまり、「同意があるから減額してもいいんだ」ということを公正取引委員会に言って、ゴリ押ししようとしたのではないかと考えられます。下請法を少しでもかじっている人間ならそんなのダメとわかるものなのですが、顧問弁護士がヘボだったのか、はたまた社長のゴリ押しで話がおかしくなったのか、第三者としては知る由はありませんけどね。

 ただ、会社ホームページを見ると、岩田浩行社長の先代が岩田孝逸でその前が岩田世紀夫というように同族会社のようでして、いわゆる「井の中の蛙」だったのかなという気がしますけどね・・・。