公正取引委員会は、3月15日、(株)ビッグモーター及び(株)ビーエムハナテンに対し、下請法に違反したため、勧告及び指導を行いました。

 

 いまさら感がありますが、ビッグモーター(及びビーエムハナテン)に対する下請法違反の事例です。違反行為が多すぎるのでどれがどれかわかりにくいですが、今回、勧告の対象となった違反行為は、買いたたきの禁止違反、購入・利用強制の禁止違反及び不当な経済上の利益の提供要請の禁止違反の3つになります。

 そして、指導の対象となった違反行為は、発注書面の交付義務違反、下請代金の支払遅延の禁止違反、遅延利息の支払義務違反、書類の作成・保存義務違反及び下請法の規定に基づく報告命令違反の5つとなります。

本来、下請法で違反になる行為というのは1つか2つなのですが、ここはレベルが違うぐらいの違反行為が並べられています。

 

 ここで気になった点があります。それは、書面の交付義務・書類の作成・保存義務違反が指導になったという点です。実はこの二つ、下請法10条に違反した場合、50万円以下の罰金を処するという規定があります。これは予想なのですが、下請法違反で罰金を科したという例がいままでになく、前例主義として罰金を払う前例を作りたくなかったから罰金を処さない「行政指導」になったのではないでしょうか。

 

 このビックモーターについては、上の二つの違反については普通、書き出されないのでよほど悪質なものだったということなのでしょう。(書きっぷりを見ても下請法を無視しているとしか思えない振る舞いですし)、個人的には、ここは罰金を科していたほうが良かったのではないと思います。そうすることで他の親事業者に対し、いい牽制になると思いますからね。まぁ、仮に科されたら、会社が払うんでしょうけど、当時の社長に対してビックモーターは何等か民事訴訟を起こして欲しいですよね。ここまでひどいことしてやり逃げしていますから・・・。