消費者庁は3月12日、メルセデス・ベンツ日本株式会社に対し、課徴金納付命令を出しました。これは、2021年12月10日に出された措置命令に対するものであり、その理由が、「標準装備」とか書いていたのに実際はオプションだったり、そもそも付けられないものだったという事案です。

 で、その課徴金額なのですが・・・。

 

12億3097万円!!

 

 なのだそうです。

 ちなみに、この金額は景品表示法の課徴金納付命令額としては過去最高で、以前の最高額(大幸薬品の6億円)のほぼ倍の金額になります。

 課徴金納付命令の金額なのですが、不当表示した対象の商品の売り上げの3%というのが一般的に言われています。単純計算しますと、おおざっぱな計算で400億円の売り上げがあったということです。400億円ってものすごいですね。とはいえ、ベンツの単価がものすごい高いですからすぐにそれくらいいっちゃうんでしょうね。この金額だと裁判しそうだなと思っていたのですが、メルセデスベンツ日本の発表文の文面から想像するに訴訟は起こさないようですね。

 あと、全然関係ないのですが、メルセデスベンツ日本は4月から合同会社になるそうです。