公正取引委員会は、ダイオーロジスティクス株式会社に対し、下請法第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)に違反したとして、同社に対し勧告を行いました。

 なにをしたかというと、勧告文を読む限りでは、下請事業者に対して「他社の仕事をうちに回せ」ということで下請事業者が別会社から請け負った仕事の一部を逆にダイオーロジスティクスに請け負わせて親事業者であるダイオーロジスティクスに儲けさせていたということのようです。

 なんか、親事業者が下請事業者に下請事業者の仕事の一部を請け負わせるという、非常にややこしいことをしていたようです。要はダイオーロジスティクスの売上目標を達成させるため、無理やり下請事業者の仕事を横取りしていたとのことなのでしょう。

 基本的に購入・利用強制については関係ないものを買わせるというのが通常(例えば、下請事業者に親会社のラーメンを売るとか)ですが、非常に珍しいケースの勧告でしょうね。

 この事例は下請法違反で勧告になりましたが、似たような事例ならいくらでもありそうな気がしますが・・・・。