あんまり話題にもなっていないので、記録を兼ねて書きました。

 

 東京都は、平成31220日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する事業者2社に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

 S.O.M株式会社と株式会社ビューネスの2社はいずれも「コルギ」と称する小顔矯正法によって、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、目の大きさ、鼻の高さ、エラの張り、額の広さ、ほお骨の位置及びあごの形が変化し、かつ、小顔になるかのように表示していたというものです。当然のように東京都は、景品表示法第7条第2項に基づく表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めました。そして、資料は提出されましたが、合理的な根拠を示すものとは認められないというものだったそうです。

 

 役務の表記からして某国のものかと思ったのですが、やはり韓国発祥の小顔矯正技術のようですね。まぁ、この手のもので証拠書類を見ると大体、体験談等を出してくるケースでしょうね。どうせ100施術の成功例1,2例ぐらいを持ってくるのでしょうけど、そんなの統計学的に根拠になんかなりませんからね。それに消費者庁さんは以前、同様の小顔矯正で措置命令を出したとき、記者会見で「人間の顔の骨は動かせない」と断言していましたからね。それを崩すよっぽどの根拠がなければ論破するのは無理でしょうね。まぁ、某国の施術ですからねぇ・・・。